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わが国(中華民国)が 釣魚台列島に主権を

投稿者: dabenniu 投稿日時: 1999/09/10 12:31 投稿番号: [5931 / 196466]
わが国(中華民国)が 釣魚台列島に主権を有するという論拠   2

2.海上防衛区域への組み込み

  明の嘉靖年間、中国の南東沿海では倭寇の被害が甚大であった。嘉靖41(1562)年
、明の倭寇防衛の最高統帥、胡宗憲が『籌海図編』の「沿海山沙図」の中に釣魚台列島を加
え、同列島が初めて正式に中国の南東海域の海防区域に組み込まれた。さらに清の康熈年間
になると、台湾水軍の巡視ルートに釣魚台が含まれ、このことは黄淑ケイ(王+敬)の『台
湾使槎録』(康煕61年、1722年)、范咸の『重修台湾府志』(乾隆12年、1747
年)および『続修台湾府志』(乾隆29年、1764年)にも記載されており、釣魚台列島
がわが国の固有の領土であるという最も直接的かつ有力な証拠である。
  上述した通り、さまざまな歴史的文献に記載された事実はすべて釣魚台列島が明、清の時
代にはすでにわが国の領土であり、決して「無主地」などではなかったことを証明している
。よって、日本の主張する「先占」にはまったく根拠がないことになる。

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