わが国(中華民国)が 釣魚台列島に主権を
投稿者: dabenniu 投稿日時: 1999/09/10 12:31 投稿番号: [5930 / 196466]
わが国(中華民国)が 釣魚台列島に主権を有するという論拠歴史的背景
1.発見と命名および領土としての認識
釣魚台列島は古来より中国の固有の領土の一部である。1368年に明の太祖が即位して
から500年もの間、琉球は中国と交流を持ち、朝貢をおこなって中国の属国となっていた
。琉球で新しい王が即位する際には、明清両朝は勅使(冊封使)を派遣し、琉球王として封
じた。勅使が大陸の福州と那覇の間を往来する際には、必ず釣魚台を航行の目印とした。書
物の中に初めて釣魚台の名が登場したのは、15世紀初め(明の永楽元年、1403年)に刊
行された『順風相送』で、このことからも同列島を最初に発見し命名、使用したのが中国人
であることがわかるだろう。
また明の嘉靖35(1556)年に鄭舜功が著した『日本一鑑』の中では、「釣魚台は小
東の小嶼なり」と明記されている。「小東」が台湾を指すことは付図で明らかであり、これ
によって釣魚台列島が台湾に属する島嶼であることがさらにはっきりと証明される。明清両
朝で計23名の冊封使が琉球を訪れているが、このうち清の汪楫は康煕22(1683)年
、『使琉球雑録』の中で、釣魚台東南の海域は「中外之界」、つまり中国と外国の境界であ
る、とはっきり指摘している。また同治2(1863)年、湖北巡撫により刊行された『皇
朝中外一統輿図』においても、釣魚台は明らかに中国の版図に含まれている。
これは メッセージ 5920 (ultraseven_exultramanjack さん)への返信です.
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