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>国際海洋法第121条 島の制度

投稿者: oioiittainannano 投稿日時: 2004/12/06 00:09 投稿番号: [40306 / 196466]
>国際海洋法第121条   島の制度
>1   島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものをいう。
>2   3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
>3   人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。


何が言いたいわけ?
自分の首を自分で絞めているの?
「南沙諸島の幾つかは岩礁です」・・・と。
沖ノ鳥島に強引に居住施設をつくれば、中国は訴えを引っ込めるらしい。
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