神道指令 一
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/12/05 13:23 投稿番号: [40224 / 196466]
(イ) 日本政府、都道府県庁、市町村或は官公吏、属官、雇員等にして公的資格に於て神道の保証、支援、保全、監督並に弘布をなすことを禁止する、而してかかる行為の即刻の停止を命ずる
(ロ) 神道及神社に対する公の財源よりのあらゆる財政的援助並にあらゆる公的要素の導入は之を禁止する、而してかかる行為の停止を命ずる
(1) 公地或は公園に設置せられたる神社に対して公の財源よりの如何なる種類の財源的援助も許されず、但しこの禁止命令はかかる神社の設置せられ居る地域に対して日本政府、都道府県庁、市町村が援助を継続することを妨げるもとの解釈せらるべきではない
(2) 従来部分的に或は全面的に公の財源によって維持せられていたあらゆる神道の神社を個人として財政的に援助することは許される、但しかかる個人的援助は全く自発的なることを条件とし絶対に強制的或は不本意の寄附よりなる援助であつてはならない
(ハ) 神道の教義、慣例、祭式、儀式或は礼式に於て軍国主義的乃至過激なる国家主義的「イデオロギー」の如何なる宣伝弘布も之を禁止する、而してかかる行為の即刻の停止を命ずる、神社に限らず他の如何なる宗教、信仰、宗派、信条或は哲学に於ても叙上の「イデオロギー」の宣伝、弘布は勿論之を禁止しかかる行為の即刻の停止を命ずる
(ニ) 伊勢の大廟に関しての宗教的式典の指令並に官国弊社その他の神社に関しての宗教的式典の指令は之を撤廃すること
(ホ) 内務省の神祇院は之を廃止すること、而して政府の他の如何なる機関も或は租税に依つて維持せられる如何なる機関も神祇院の現在の機能、任務、行政的責務を代行することは許されない
(ヘ) あらゆる公の教育機関にしてその主要なる機能が神道の調査研究及び弘布にあるか或は神官の養成にあるものは之を廃止しその物的所有物は他に転用すること、而して政府の如何なる機関も或は租税に依つて維持せられる如何なる機関もかかる教育機関の現在の機能、任務、行政的責務を代行することは許されない
(ト) 神道の調査研究並に弘布を目的とする或は神官養成を目的とする私立の教育機関は之を認める、但し政府と特殊の関係なき他の私立教育機関と同様なる監督制限のもとにある同様なる特典を与へられて経営せらるべきこと、併し如何なる場合と雖も公の財源より支援を受くべかざること、また如何なる場合と雖も軍国主義的乃至過激なる国家主義的「イデオロギー」を宣伝、弘布すべかざること
(チ) 全面的に或は部分的に公の財源に依つて維持せられる如何なる教育機関に於ても神道の教義の弘布はその方法様式を問はず禁止せらるべきこと、而してかかる行為は即刻停止せらるべきこと
(1) 全面的に或は部分的に公の財源に依つて維持せられ居る凡ての教育機関に於て現に使用せられ居る凡ての教師用参考書並に教科書は之を検閲しその中より凡ての神道教義を削除すること
今後かかる教育機関に於て使用する為に出版せらるべき如何なる教師用参考書、如何なる教科書にも神道教義を含ましめざること
(2) 全面的に或は部分的に公の財源に依つて維持せられる如何なる教育機関も神道神社参拝乃至神道に関連せる祭式、慣例或は儀式を行ひ或はその後援をなさざること
(リ) 「国体の本義」、「臣民の道」乃至同種類の官発行の書籍論評、評釈及至神道に関する訓令等の頒布は之を禁止する
(ヌ) 公文書に於て「大東亜戦争」、「八紘一宇」なる用語乃至その他の用語しての日本語としてのその意味の連想が国家神道、軍国主義、過激なる国家主義と切り離し得ざるものは之を便用することを禁止する、而してかかる用語の即刻停止を命令する
(ル) 全面的乃至部分的に公の財源に依つて維持せられる役所、学校、機関、協会乃至建造物中に神棚その他国家神道の物的象徴となる凡てのものを設置することを禁止する、而して之等のものを直に除去することを命令する
(ヲ) 官公吏、属官、雇員、学生、一般の国民乃至日本国在住者が国家神道その他如何なる宗教を問はず之を信仰せぬが故に或は之が信仰告白をなさぬが故に或はかかる特定の宗教の慣例、祭式、儀式、礼式に参列せぬが故に彼等を差別待遇せざること
(ワ) 日本政府、都道府県庁、市町村の官公吏はその公の資格に於て新任の報告をなす為に或は政治の現状を報告する為に或は
【政府乃至役所の代表として】神道の如何なる【儀式或は札式たるを問はず】
之に【参列する為に如何なる神社にも参拝せざること】
(ロ) 神道及神社に対する公の財源よりのあらゆる財政的援助並にあらゆる公的要素の導入は之を禁止する、而してかかる行為の停止を命ずる
(1) 公地或は公園に設置せられたる神社に対して公の財源よりの如何なる種類の財源的援助も許されず、但しこの禁止命令はかかる神社の設置せられ居る地域に対して日本政府、都道府県庁、市町村が援助を継続することを妨げるもとの解釈せらるべきではない
(2) 従来部分的に或は全面的に公の財源によって維持せられていたあらゆる神道の神社を個人として財政的に援助することは許される、但しかかる個人的援助は全く自発的なることを条件とし絶対に強制的或は不本意の寄附よりなる援助であつてはならない
(ハ) 神道の教義、慣例、祭式、儀式或は礼式に於て軍国主義的乃至過激なる国家主義的「イデオロギー」の如何なる宣伝弘布も之を禁止する、而してかかる行為の即刻の停止を命ずる、神社に限らず他の如何なる宗教、信仰、宗派、信条或は哲学に於ても叙上の「イデオロギー」の宣伝、弘布は勿論之を禁止しかかる行為の即刻の停止を命ずる
(ニ) 伊勢の大廟に関しての宗教的式典の指令並に官国弊社その他の神社に関しての宗教的式典の指令は之を撤廃すること
(ホ) 内務省の神祇院は之を廃止すること、而して政府の他の如何なる機関も或は租税に依つて維持せられる如何なる機関も神祇院の現在の機能、任務、行政的責務を代行することは許されない
(ヘ) あらゆる公の教育機関にしてその主要なる機能が神道の調査研究及び弘布にあるか或は神官の養成にあるものは之を廃止しその物的所有物は他に転用すること、而して政府の如何なる機関も或は租税に依つて維持せられる如何なる機関もかかる教育機関の現在の機能、任務、行政的責務を代行することは許されない
(ト) 神道の調査研究並に弘布を目的とする或は神官養成を目的とする私立の教育機関は之を認める、但し政府と特殊の関係なき他の私立教育機関と同様なる監督制限のもとにある同様なる特典を与へられて経営せらるべきこと、併し如何なる場合と雖も公の財源より支援を受くべかざること、また如何なる場合と雖も軍国主義的乃至過激なる国家主義的「イデオロギー」を宣伝、弘布すべかざること
(チ) 全面的に或は部分的に公の財源に依つて維持せられる如何なる教育機関に於ても神道の教義の弘布はその方法様式を問はず禁止せらるべきこと、而してかかる行為は即刻停止せらるべきこと
(1) 全面的に或は部分的に公の財源に依つて維持せられ居る凡ての教育機関に於て現に使用せられ居る凡ての教師用参考書並に教科書は之を検閲しその中より凡ての神道教義を削除すること
今後かかる教育機関に於て使用する為に出版せらるべき如何なる教師用参考書、如何なる教科書にも神道教義を含ましめざること
(2) 全面的に或は部分的に公の財源に依つて維持せられる如何なる教育機関も神道神社参拝乃至神道に関連せる祭式、慣例或は儀式を行ひ或はその後援をなさざること
(リ) 「国体の本義」、「臣民の道」乃至同種類の官発行の書籍論評、評釈及至神道に関する訓令等の頒布は之を禁止する
(ヌ) 公文書に於て「大東亜戦争」、「八紘一宇」なる用語乃至その他の用語しての日本語としてのその意味の連想が国家神道、軍国主義、過激なる国家主義と切り離し得ざるものは之を便用することを禁止する、而してかかる用語の即刻停止を命令する
(ル) 全面的乃至部分的に公の財源に依つて維持せられる役所、学校、機関、協会乃至建造物中に神棚その他国家神道の物的象徴となる凡てのものを設置することを禁止する、而して之等のものを直に除去することを命令する
(ヲ) 官公吏、属官、雇員、学生、一般の国民乃至日本国在住者が国家神道その他如何なる宗教を問はず之を信仰せぬが故に或は之が信仰告白をなさぬが故に或はかかる特定の宗教の慣例、祭式、儀式、礼式に参列せぬが故に彼等を差別待遇せざること
(ワ) 日本政府、都道府県庁、市町村の官公吏はその公の資格に於て新任の報告をなす為に或は政治の現状を報告する為に或は
【政府乃至役所の代表として】神道の如何なる【儀式或は札式たるを問はず】
之に【参列する為に如何なる神社にも参拝せざること】
これは メッセージ 40223 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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