日中関係

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>占領憲法だから内容が異なるとでも?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/12/05 13:17 投稿番号: [40223 / 196466]
  当然、異なります。

  なぜならば、日本が占領統治下にあった時に出された指令、

  『国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督並に弘布の廃止に関する件』

  に、神道・神社に関する禁止条項などが明記されています。
__________________

国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督並に弘布の廃止に関する件(神道指令)

  http://www.succ.soka.ac.jp/~tnakano/lib/shintoshirei.html

一   国家指定の宗教乃至祭式に対する信仰或は信仰告白の(直接的或は間接的)強制より日本国民を解放する為に戦争犯罪敗北、苦悩、困窮及び現在の悲惨なる状態を招来せる「イデオロギー」に対する強制的財政援助より生ずる日本国民の経済的負担を取り除く為に神道の教理並に信仰を歪曲して日本国民を欺き侵略戦争へ誘導する為に意図された軍国主義的並に過激なる国家主義的宜伝に利用するが如きことの再び起ることを防止する為に再教育に依つて国民生活を更新し永久の平和及び民主主義の理想に基礎を置く新日本建設を実現せしむる計画に対して日本国民を援助する為に茲に左の指令を発す

  (イ)〜(ワ)省略

二   (イ) 本指令の目的は宗教を国家より分離するにある、また宗教を政治的目的に誤用することを防止し正確に同じ機会と保護を与へられる権利を有するあらゆる宗教、信仰、信条を正確に同じ法的根拠の上に立たしめるにある、本指令は啻に神道に対してのみならずあらゆる宗教、信仰、宗派、信条乃至哲学の信奉者に対しても政府と特殊の関係を持つことを禁じまた軍国主義的乃至過激なる国家主義的「イデオロギー」の宣伝、弘布を禁ずるものである

  (ロ)〜(へ)省略

三   日本帝国政府は一九四六年三月十六日迄に本司令部に対して本指令の各条項に従つて取られたる諸措置を詳細に記述せる総括的報告を提出すべきものなること

四   日本の政府、県庁、市町村の凡ての官公吏、属官、雇員並にあらゆる教師、教育関係職員、国民、日本国内在住者は本指令各条項の文言並にその精神を遵守することに対して夫々個人的責任を負ふべきこと
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