占領
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2003/12/21 23:08 投稿番号: [30193 / 196466]
>日本国民の権利自由は日本国の法律と条約によってのみ制限されうるということは全くの別です。
>日本国の内閣が行政権を行使し、GHQは直接行政権を行使してはいません。
【降伏文書】
天皇及日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る
連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす
【連合国最高司令官の権限に関するマックアーサー元帥への通達】
1
天皇及び日本政府の国家統治の権限は,連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は,貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従って貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は,
契約的基礎の上に立つているのではなく,無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから,貴官は,
その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
2
日本の管理は,日本政府を通じて行われるが,
これは,このような措置が満足な成果を挙げる限度内においてである。
このことは,必要があれば直接に行動する貴官の権利を妨げるものではない。
貴官は,実力の行使を含む貴官が必要と認めるような措置を執ることによって,
貴官の発した命令を強制することができる。
3
ポツダム宣言に含まれている意向の声明は,完全に実行される。
しかし,それは,われわれがその文書の結果として
日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。
それは,ポツダム宣言が,日本に関して,又極東における平和及び安全に関して,
誠意をもつて示されているわれわれの政策の一部をなすものであるから,
尊重され且つ実行されるのである。
つまり、日本の法律よりも連合国の命令は優位にあり、
日本国の法律にあわなけれれば、立法・改正を命じる権限を有しています。
それと、中華民国は外務省に命じたのであって、
命令に基づき、外務省総務局長通達が民間に対して出されたのです。
つまり、
民間を直接拘束しているのは、中華民国の命令ではなく、「外務省総務局長通達」です。
>日本国の内閣が行政権を行使し、GHQは直接行政権を行使してはいません。
【降伏文書】
天皇及日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る
連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす
【連合国最高司令官の権限に関するマックアーサー元帥への通達】
1
天皇及び日本政府の国家統治の権限は,連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は,貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従って貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は,
契約的基礎の上に立つているのではなく,無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから,貴官は,
その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
2
日本の管理は,日本政府を通じて行われるが,
これは,このような措置が満足な成果を挙げる限度内においてである。
このことは,必要があれば直接に行動する貴官の権利を妨げるものではない。
貴官は,実力の行使を含む貴官が必要と認めるような措置を執ることによって,
貴官の発した命令を強制することができる。
3
ポツダム宣言に含まれている意向の声明は,完全に実行される。
しかし,それは,われわれがその文書の結果として
日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。
それは,ポツダム宣言が,日本に関して,又極東における平和及び安全に関して,
誠意をもつて示されているわれわれの政策の一部をなすものであるから,
尊重され且つ実行されるのである。
つまり、日本の法律よりも連合国の命令は優位にあり、
日本国の法律にあわなけれれば、立法・改正を命じる権限を有しています。
それと、中華民国は外務省に命じたのであって、
命令に基づき、外務省総務局長通達が民間に対して出されたのです。
つまり、
民間を直接拘束しているのは、中華民国の命令ではなく、「外務省総務局長通達」です。
これは メッセージ 30187 (toraneko_yh さん)への返信です.
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