日中関係

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>日本国民に義務を生じさせる「命令」

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2003/12/20 19:57 投稿番号: [30090 / 196466]
降伏文書調印にあたっての詔書

  朕は昭和二十年七月二十六日
  米英支各国政府の首班がポツダムに於て発し後にソ連邦が参加したる宣言の掲ぐる諸条項を受諾し、
  帝国政府及び大本営に対し連合国最高司令官が提示したる降伏文言に朕に代り署名し
  且連合国最高司令官の指示に基き陸海軍に対する一般命令を発すベきことを命じたり、
  朕は朕が

  【臣民に対し】

  敵対行為を直に止め武器を措き且降伏文書の一切の条項並に
  帝国政府及び大本営の発する一般命令を

  【誠実に履行せんことを命ず】
__________________

>日本国の国内法と条約でのみ日本国民の権利義務は規定されます。

  占領が終了(降伏文書履行終了)するまでは、
  「降伏文書調印にあたっての詔書」の命令が生きています。
__________________

>思想、良心の自由

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/sisou.html

  憲法は、【内面的な精神活動の自由という精神的自由】の根幹を占める
  思想・良心の自由を特に明確に定めた、ということができると思います。

  頭の中で考えるのは自由です。




>言論の自由

第12条
  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
  国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
  又、国民は、これを【濫用してはならない】のであつて、
  常に【公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。】



  相手の拒絶している「呼称」を使うのは、言論の自由の濫用ですよ。
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