日中関係

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中共にはポツダム宣言関与の権原なし

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/11/25 16:54 投稿番号: [193451 / 196466]
カイロ宣言及びポツダム宣言国は、米国・英国・中華民国である。したがって、中華人民共和国にはこれら宣言に関与する権原は国際法上ない。また、カイロ宣言は日本が受諾しておらず国際法上の拘束力はない。ポツダム宣言は日本が受諾したことをもって国際法上有効となったが、その後のサンフランシスコ条約の発効でポツダム宣言は無効となっている。いすれにせよ、現中華人民共和国には敗戦後の日本処分に関与する権原は国際法上ない。一方、中華民国にはポツダム宣言に関するかぎり権原はあったが、世界45カ国有余が署名したサンフランシスコ条約の発効でその権原を喪失している。また中華民国は、問題の尖閣諸島を日本が放棄するとの規定がないことに対して、具体的な異議申し立てを行っていなかったことで、現中華民国も尖閣領有権問題を云々する権原はない。同じく中華人民共和国もサンフランシスコ条約に包含する尖閣諸島日本領に対して異議申し立てをしていない。

中華人民共和国が日本の尖閣諸島領有に対して異議を申し立てたのは、日本が同諸島を沖縄県編入決定後76年経った後である。それも同諸島海底に天然資源の埋蔵可能性報告書が提出された後であった。日中国交正常化交渉で周恩来も田中角栄に対して、「天然資源があるから問題になった」と告白している。裏を返せば、「天然資源がなけれな日本領土として問題にはならなかった」ということである。中国は、ぜひこの周恩来の発言をICJで述べてもらいたい。「何の冗談か?」と一笑に付されることまちがいない(苦笑)。

特に尖閣諸島に関しては、日本がいち早く国際法知識を導入したことにより、これまで無人島であった尖閣諸島の国際法上の「先占」を行った。国際法上では、この日本の先占に対してすみやかに異議を申し立てる国がなければ、日本の「先占」は国際法上確定する。問題は「すみやか」とはどれほどの猶予期間を指すのかにあるが、国際常識上は1ヶ月から最長でも1年というところと考える。中国の76年後の異議は笑うところとなる。何故?   この76年後の異議を国際法で認めれば、現在の世界各国の範図がしっちゃかめっちゃかになり、国際秩序が根本から破壊されるからだ(苦笑)。

中国は国際法に対する知識障害者か、はたまた過去の帝国主義の亡霊に取り付かれているかのいずれであろう。前者の場合は学校で勉強することを薦めればよいが、後者の場合は救急車で精神病棟へ送る必要がある(苦笑)。
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