日中関係

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法:意義があるなら即申し立てが肝要^^

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/11/09 00:09 投稿番号: [193018 / 196466]
近代法は人為的に成文で定めている。成文は大まかに文章化しておるから、仔細においては時代と慣習で解釈が多少ズレる。これは、国際法においても同様である。

係争がある場合を見て見よう。原告の申し立てがあって被告が存在し、裁判が始まるが、申し立てがない場合は、原告も被告も存在しない。

この例を尖閣諸島に見て見よう。尖閣諸島を日本が1985年に沖縄県に編入決定し、尖閣諸島の魚釣島に漁業加工等を目的に200名以上の日本人と家族が常駐した。これに対し、どこの国からも法的な(国際法上の)意義申し立てがなかった。すなわち、日本による尖閣諸島実効支配に対してどこの国からも訴えがなかったということである。要するに原告も被告も存在しないということだな。係争の対象ではなかった、領土紛争の対象ではなかった、ということだ。

それから76年も経ってしまった。どうやら尖閣諸島の海底には膨大な石油ガス資源が眠っているらしいとの調査報告が出た。すると中国はいきなり「その島は俺のものだ!」と言い出した。何と76年も経ってからである(笑)。中国という原告が76年後に突然しゃしゃり出てきたのである。国際法廷側としては、さぞ迷惑なことであろうな(笑)。

ん?   何?   100年前のことで訴訟か?   1000年前のことか?   何!   5000年前のことで訴訟だと!?   ふざけるな!!(笑)。

これを今、中国様がやっておる(笑)。おやすみ^^。
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