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Re: 固有の領土とは?= 領土ということだ

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/11/06 23:38 投稿番号: [192964 / 196466]
固有は必要ない。領土はあくまでも領土ということだ。例えば、A国がA地を領土としていた場合:

①先占:A領土はA国が先に発見し、A国が施政権を行使した。かつ、このA国の施政権はA国人が主に居住してきたか、A国の公文書等で施政権の発動を証明しなけれなならない。同時に、A地をA国が最初に発見し、A国がそのA地に施政権を行使したことに対し、例えばB国が「いや違う。A地はB国の領土だ!」と遅滞なく意義を申し立てた場合、国際法上はA国の領土との確定はなく、「係争地」扱いとなる。一方、B国がA地を先に発見したが、A地をA国が実効支配した場合、B国から「いや違う。A地はB国の領土だ!」と遅滞なく意義を申し立てないかぎり、国際法上はA国の領土となる。「遅滞なく」の猶予期間についての国際法上の明確な規定はないが、歴史的なコモンローの法解釈に準じよう。猶予期間の始期は、A国によるA地の実効支配をB国が認識した時点からなのか、A国がA地を実効支配した時点からなのかは、ICJが判断するし、猶予期間についてもICJが判断する。大体は1ヶ月〜1年というところかな?   したがって、誰が最初に発見しただけでは、国際法上の領土とはならない。ある国がある地を領土として実効支配し、それに誰も公式かつ遅滞なく異議申し立てしなかった場合に領土権が確定する。ある土地を「俺様の領土だ!」と誰かが主張しても、その「俺様」に施政権を行使した公文書等の証明ができなければ、国際法上は「俺様」の領土と認めない。もちろん、「俺様の領土だ!」との公式主張に他の国から一切の意義申し立てもない場合は、たとえ俺様の施政権行使を証明する資料がなくても俺様の領土とみなすことが考えられる。

②武力征服:現国際法では、武力による他国領土の征服を認めていない。人類の歴史は、この武力征服を繰り返してきたが、第一次世界大戦以降の国際法は、これを認めていない。また、武力行使とまで行かなくても、武力威圧による他国領土の征服も認めていない。

③譲渡・割譲:これは平和的であれ武力であれ、例えばA国とB国との間で、国家間条約・協定で「この土地を譲る」とか「この土地を割譲する」との取り決めがある場合、国際法上はその取り決めが有効となる。しかし、第一次世界大戦後、武力または武力威圧による領土譲渡・割譲は、現国際法では認めていない。

補遺:先住民の問題であるが、先住民を駆逐あるいは同化して、その先住民の土地を奪うことは、第一次世界大戦後の国際法では認めていない。この点、中国のチベット支配や新疆ウイグル支配は、そこに居住する、または居住していた中国政府に追い出された、あるいは迫害を恐れて域外に亡命した全チベット人や全ウイグル人の中国支配に対する平和的な多数決合意がないかぎり、中国のチベット・新疆ウイグル地支配は国際法上認められない。中国は、歴代王朝の当該地支配を正当性の根拠として主張しているが、例えば元や清は、国際法上では現中国共産党政権との継続性はないとの見方も成り立つ。したがって、現中国政府が、元の支配領土・清の支配領土がそのまま中国領土だと主張することには大きな問題がある。また、チベットや新疆ウイグルが中国が主張する清国の正当な領土であったかどうかも大きな問題となる。特にチベットは、中国共産党が第二次大戦後に武力占領しているのであるから、国際法上は、チベット人の合意がないかぎり、中国領土であるとは認めがたい。
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