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カイロ・ポツダム宣言は尖閣に言及せず

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/09/30 19:50 投稿番号: [192368 / 196466]
確か「その他の島嶼」であったかな?   これを明文化し詳細を取り決めたのがサンフランシスコ条約である。これに署名していない中華民国、中華人民共和国ならびにロシアは、サンフランシスコ条約には国際法上拘束されない。ならば、現在の中華民国、中華人民共和国ならびにロシアはどう主張できるのであろうか?   サンフランシスコ条約を無視した主張が出来るということだ。

では、例えば尖閣諸島であるが、ICJはサンフランシスコ条約以外の国際法上の根拠により検証することになる。この場合、日本の「先占」が決定的な判断根拠となる。「先占」は他から遅滞ない異議申し立てがあれば成立せず、国際法上は「係争地」扱いとなる。しかし、尖閣の日本支配には、他からの遅滞ない異議の申し立てがなかった。この点がICJでは決定的な論議となろう。竹島も同様である。また、北方4島については、日本が遅滞なく異議を申し立てている。
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