海外の反応(笑
投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/09/28 23:01 投稿番号: [192331 / 196466]
これは国際法上の根拠にはならない。法というものは要件を満たすことで判定される。日本の場合は、国際法の「先占」という要件を満たしておる。しかし、いくら「先占」したとしても周辺国や利害関係国から遅滞ない異議申し立てがあれば、国際法の「先占」は認められない。この場合、国際法上は「係争地」となる。「係争地」の場合は、それまでの歴史的経緯も含めて検証されるが、魚釣島の場合は、日本の先占に遅滞なく異議を申し立てた国がなかったことから、国際法上の日本領土が確定している。また、日清戦争後の下関条約では、清国は魚釣島に一切言及していない。すなわち、魚釣島は下関条約と一切関係ないということだ。
さらに、日本が太平洋戦争に負けたことで、日本の敗戦処理として日本と連合国45ヵ国余と締結したサンフランシスコ条約では、日本が下関条約で清国から割譲を受けた領土に関し、日本は「施政権を放棄する」と条文に規定してある。「放棄」とは、特定国への「返還」を意味しない。おわかりかな?(苦笑)
これは メッセージ 192327 (dokonimo123 さん)への返信です.
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