Re: 魚釣島は明が最初の発見者の大嘘③
投稿者: dame_chinese_nante 投稿日時: 2012/09/12 18:25 投稿番号: [191898 / 196466]
>>国際法上の判例:
パルマス島判例(1928年)
①発見に基づく権限は未成熟な権限である。
②もし他の国が継続的で現実的な主権の行使を行い、発見国が抗議を行わなかった場合、主権を行使する国の権原は、単なる発見国の権原よりも重い。
回答:以上の判例から、第一発見者がどこの国の誰それだとか、古文書に記載あるとか、地図に記載あるとか、は一応根拠にはなるが、当該地に最初に主権を行使した国がある場合、主権を行使した国(魚釣島の場合は日本)の権利が優先するということである。ただし、この主権が正当な公文書等で移譲されている場合は、移譲を受けた国が主権者となる。<<
国際法上も尖閣諸島は日本の領土だと言うことが明らかですね。
>ただし、この主権が正当な公文書等で移譲されている場合は、移譲を受けた国が主権者となる。これは日清戦争後の台湾割譲と絡み合わせて後で論ずる。
楽しみにしています。
これは メッセージ 191891 (mr_*hin** さん)への返信です.
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