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日本が魚釣島中国領と認めていただと(笑

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/09/12 00:24 投稿番号: [191893 / 196466]
検証6:   ◇日本と国際社会はかつて釣魚島は中国のものであると認めていた

   日本の近代以前の正史、国誌と学者の文章では、中国の釣魚島への領有権主張に如何なる異議も唱えていかっただけでなく、中国名称島名をそのまま使用していた。日本で、19世紀中ごろ以前に出版されたさまざまな地図はいずれも釣魚島の色を中国大陸と同じ色とし、1892年に出版された『大日本府県別地図並地名大鑑』もまだ釣魚島を日本の領土に組み入れていなかった。

   日本の学者林子平が1785年に著わした『三国通覧図説』の付録地図である「琉球三省並三十六島之図」に、釣魚島などの島嶼の色付けは中国大陸と同じであり、琉球列島の範囲内にはなかった。

   1605年、琉球王国の執政官が『琉球国中山世鑑』という書物の中で、「姑米山(現在久米山と呼び、赤尾嶼の東側にある)」を琉球との境界であると主張している。1701年、琉球国の使節が献上した『中山世譜』の地図及びその説明文にも琉球36島に関する記載があるが、その中に釣魚島及びその付属島嶼は含まれていなかった。

   19世紀70年代の終わりごろから80年代の初めごろにかけて、清の李鴻章が日本と琉球の帰属問題について交渉を行った際、双方は琉球の範囲は36島に限定し、釣魚島とその付属島嶼は含まれないということを確認した。

   19世紀のイギリス、フランス、アメリカ、スペインなどの列強の関連文献や地図も、釣魚島は中国の領土であると認めている。1877年、イギリス海軍が作成した『中国南東沿海の香港から遼東湾までの海図』では、釣魚島を台湾の付属島嶼とみなし、日本の西南諸島と明確に区別している。この地図はその後の国際往来のなかで、幅広く使われてきた。『馬関条約』はこの地図を利用して彭湖列島の範囲を定めている。

   1941年、日本統治時代の「台北州」と沖縄県との釣魚島に関する漁業紛争をめぐり、日本の裁判所はこれらの島は「台北州」の管轄下にあるとの判決を下している。日本統治時代に「台湾警備府長官」を務めていた福田良三の証言によると、当時、釣魚島などの島嶼は「台湾警備府長官」の管轄範囲内にあり、台湾の漁民が釣魚島一帯で漁労をする場合、「台北州」の許可証が必要としていた。

   これは、日本の植民地時代においても、これらの島々が台湾の付属島嶼として管理されていたことを示している。(続)(編集担当:米原裕子)

回答:魚釣島の島名が中国語呼称表記であるか、日本語呼称表記であるかは、さしたる問題ではない。視点をどこに置いたかの問題であろう。また、1895年以前は、日本政府も単なる絶海の無人島を日本の領土だと主張していない。一方、明国も清国も主張していない。ただ単にそこに無人島があるとの記述か地図上の記載である。日本も中国も1895年までは自国領土だと主張し主権を行使したことがなかった。したがって、それまでは国際法の解釈からはどこの国の領土でもなかったということである。これは、現在係争中の南沙や西沙にも言える。

最も重要かつ決定的な国際法上の領土権の判断は、魚釣島に関しては以下の要件にある:

パルマス島判例(1928年)
①発見に基づく権限は未成熟な権限である。
②もし他の国が継続的で現実的な主権の行使を行い、発見国が抗議を行わなかった場合、主権を行使する国の権原は、単なる発見国の権原よりも重い。

したがって、魚釣島の場合は、第一発見者が誰だとか、文献や地図にあるとか無いとかの問題ではなくなっている。要するに主権を誰が最初に行使し、これに他から異議がなかったのかどうかの問題になる。この主権の行使には、主権となる施政を行使した国の公文書等で具体的に証明されなければならない。加えて、他の国からその主権行使に関して異議の申し立てがなかったことを証明しなければならない。意義を申し立てた国があるとすれば、異議申し立て国もこれを公文書等で証明しなければならない。
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