尖閣:国際法上の領土権: ⑤時効
投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/09/01 23:52 投稿番号: [191725 / 196466]
さて、最後の要件になるが、異議申し立てに関し国際法上どれだけの期間が過ぎれば時効または無効になるかということだな。実は、国際法では具体的な期間を定めていない。この問題で問題になる事例がなかったことにもよろう。では、その期間とは?
先に述べた通り、国際公法の発端は商習慣から発したコモンローにある。この国際公法は後に国際法または国際一般ルールとして定着した。商習慣の時効は?
一般的には1ヶ月から1年以内だな。例外は刑法の時効があるが、これも15年前後が一般的である。しかし、領土権は刑法とは関係ない。
尖閣についてはどうかな?
日本が1895年に先占したことは前に述べたが、中国がこれに異議を唱えたのは1971年である。75年以上も経過した後になって唐突に主張しだした。中国側のこの主張がもし国際法上認められるならば、五十歩百歩の屁理屈で、100年前や200年前、いや1000年前の主張ですら国際法上有効となる。
一方、竹島に関しては日本はすみやかに異議を申し立てているし、竹島を一方的に取り込んだ李承晩ラインは、国際的に即否定されている。北方四島に関しては、戦後日本の領土範囲を審議したサンフランシスコ条約交渉時において日本は正式に異議を申し立てている。<完>
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