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尖閣:国際法上の領土権: ④先占(2/2

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/09/01 23:44 投稿番号: [191724 / 196466]
以上から、国際法上日本に「先占」の権利が発生していることは間違いない。では、その後、その先占の権利がどう推移したかということである。もし日本がその先占の権利を放棄したり譲渡していれば話は変わる。

問題は、日本が敗戦した後の処理にある。ここの投稿者でカイロ宣言やポツダム宣言の有効性をしきりに持ち出している人物もおるが、日本の敗戦後の処置を日本国領土を含み世界的に定めたのはサンフランシスコ条約である。サンフランシスコ条約は、カイロ宣言・ポツダム宣言の集大成である。また、このサンフランシスコ条約は、当時としては45カ国以上の国が締結した大掛かりな大条約であった。この条約には、日本が放棄すべき領土・島に、北方4島をはじめ、竹島も尖閣諸島も含まれていない。中国共産党(現中華人民共和国)は、この条約に署名していないが、当時は当事国としての権原がなかった。したがって、現中国の主張には国際法上の遡及効果が認められない。異議があれば、新たな条約を日本や台湾(中華民国)を含む関係当事国間で締結するしかない。

結論:したがって、日本の尖閣先占は国際法上の有効を維持する。竹島と北方四島もしかりである。
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