日中関係

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尖閣が中国領土であったことは一度もない

投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/04/22 08:34 投稿番号: [188672 / 196466]
カイロ宣言やポツダム宣言は国際条約ではない。日本はポツダム宣言を受諾したが、ポツダム宣言に尖閣諸島を放棄せよとの明文はない。日本のポツダム宣言受諾により戦争は終結したが、最終的な戦争終結は日本がサンフランシスコ講和条約に署名したことをもって国際法上発効している。

ポツダム宣言の日本国領土に関しては:

<カイロ宣言の条項は履行されるべき。又日本国の主権は本州、北海道、九州、四国ならびに吾等の決定する諸小島に限られなければならない>

とあるが、これは米国、英国、中華民国の3国による対日宣言であり、その内容も極めて大筋であって、尖閣諸島を名指ししていない。これを後のサンフランシスコ条約がより詳細に定めた。日清戦争の結果として日本が清国から割譲を受けた台湾およびその周辺島々に関しては、同条約の第二条bに以下のように明記している:

<第二条(b):   日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。>

すなわち、台湾及び澎湖諸島とあり、尖閣諸島は除外されている。尖閣諸島は国際法上正当な日本国領土であると連合諸国が認めた結果であるということだ。

中国は、古文書に釣魚台の記述があるから日本名「魚釣島」を含む尖閣諸島が古来から中国中原王朝の領土であったと主張するが、支配がともなわない単なる記録だけでは国際法上、領土権があるとは認められない。日本が沖縄県編入後、魚釣島に数百名の漁民と加工作業者が居住したいたが、これに対する中国側からの意義申し立てはない。また、戦後も米国が日本の沖縄県の一部として尖閣諸島を施政していたが、これについても台湾および中国は一切の意義も唱えていない。国際法では、異議の申し立てがなかった事実を尊重する。

国際法では、ある国が領有を宣言した土地に他からの異議がなければ、自動的に領有を宣言した国の領土と認めている。中国共産党機関紙も、尖閣諸島を日本国領土であると認めた記事を掲載している。
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