日中関係

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

訂正

投稿者: run_run72 投稿日時: 2012/04/22 01:18 投稿番号: [188649 / 196466]
誤   ・被害者が台湾省に住んでいた場合。

正   ・被告が台湾省に住んでいた場合。

つまり
   ・被告が台湾省に住んでいた場合。
   ・損害を受けた船が最初に到達した港が台湾の港湾であった場合。
   ・船舶が台湾の港に所在していた場合。
   ・船籍の所在地が台湾省であった場合。

なら、尖閣が沖縄県の所属であっても、
裁判の管轄が台湾とされるのは当然で、何のフシギもないわけ。

重ねていうが、尖閣が沖縄県に附属していない
証拠には全くならない。

無・関・係

(ま、生兵法だから専門の人が見たらミョーなこといってんのかも
しんないけど、大きくは外れてない。
  裁判管轄と、尖閣の帰属には何の関係もありません。)
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)