日中関係

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: 戦後の日本領土はサンフランシスコ条約

投稿者: run_run72 投稿日時: 2012/04/22 01:07 投稿番号: [188647 / 196466]
>よって、この期間の「感謝状」の中の表記も、当時の日本が台湾や釣魚島を占領している状況を反映しているものと見られ、

よくそんな出鱈目を(笑)

沖縄県八重山郡尖閣・・とかかれてるのに(笑)

>史料によると、1941年に同じく日本の統治下にあった沖縄と台湾は、漁業問題に起因して釣魚島で争いを起こしており、東京の裁判所は釣魚島を「台北州」の管轄との判断を下している。

裁判管轄は全く別の話(笑)

沖縄県の人間と台湾省の人間が争いを起こした(笑)
民事ならば、
たとえば被告(訴えられてる側の人間)が台湾省に住んでたら
台湾省の裁判所の管轄になるのが原則だな(笑)

尖閣で争いが起きて、裁判の管轄が台湾省だったから
尖閣が台湾の附属だなんていうのは
わざと言ってるのか、
無知なのか知らんが、
何の証拠にもならん馬鹿げた言質だ。

裁判の管轄にはな、
いろんな決め方があって、
管轄があるとこころが1つとは限らんのだよ。

不法行為地の裁判所が管轄することもある。

>不法行為に関する訴え:不法行為地(9号)
>船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償請求訴訟:損害を受けた船舶が最初に到達した地(10号)

>住所地法的なもの
>船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え:船舶所在地(7号)

>本国法的なもの
>船員に対する財産権上の訴え:船舶の船籍所在地(3号)
>船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え:船舶の船籍所在地(6号)

ウィキペディアからの引用だがな。

・被害者が台湾省に住んでいた場合。
・損害を受けた船が最初に到達した港が台湾の港湾であった場合。
・船舶が台湾の港に所在していた場合。
・船籍の所在地が台湾省であった場合。

つまり、上記いずれの場合でも管轄が台湾省の裁判所になりうる、ということになる。

裁判において、
管轄を決めるってことはとっても重要なことでね、
被告、原告とも自分の有利なところで裁判を行いたいわけ(近いとか遠いとかいろいろあるけど)。

台湾が裁判の管轄と決められ、そこで裁判が行われたとしても、
尖閣が台湾所属の島ということとは、「一切関係ない」

感謝状の認識は、中華民国が尖閣を日本の領土だと認めていたということさ。

それを、シナは嘘とペテンを駆使し、
(嘘だろうがなんだろうが)欲しいから、強奪しようとしてるだけ。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)