虚偽・誇大広告の取り締まりのお知らせ。
投稿者: sintyou7 投稿日時: 2011/10/16 15:13 投稿番号: [188019 / 196466]
<<<「今回の選挙において負託された政権担当期間中において、税率引き上げは行わない」(社民党、国民新党との3党合意、09年9月9日)>>>
<安狂淳財務相は十二日、経団連の米倉怪鳥らとの懇談会を開催し、財政健全化に向けて「消費税(の引き上げ)を国民にお願いするしか道はない。来年には必ず、消費税の法案を出す」と述べ、次期通常国会に関連法案を提出する考えを明言した。<<
違反が疑われる広告などには、
①:都道府県等(保健所など)、地方厚生局又は消費者庁において、調査を行い、民主党へ改善を指導。
②民主党が指導に従わず、国民の厚生に重大な影響を与える恐れがある場合には、地方厚生局又は消費者党が勧告、命令を行うこととなっている。
虚偽・誇大広告等の判断基準
実質的に広告と判断されるか
①国民を誘因する(政党支持率を昂進させる)意図が明確であること
②特定の政党の名が明らかにされていること
③一般人が認知できる状態であること
④名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
「著しく事実に相違する」「著しく人を誤認させる」表示であるか
表示内容全体から一般国民が受ける印象・認識が基準となる。
↓
国民の厚生維持に重大は影響を与えるおそれがある場合、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨を勧告・命令
(数多くの苦情が寄せられているなど看過できない悪影響がおよぼされるおそれがある場合)
↓
正当な理由なく勧告に係わる措置をとらなかた場合、その政党に対し、当該勧告に係わる措置をとるべきことを命令。
↓
命令に従わなかった場合、罰則を適用。
(国会強制解散、粛正、銃殺)
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これは メッセージ 1 (messages_admin さん)への返信です.
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