Re: jpjptmd2004さん、質問です。
投稿者: jpjptmd2004 投稿日時: 2010/10/13 22:58 投稿番号: [184560 / 196466]
>jpjptmd2004さん自身が仰ってますよ。<<<
Nita2さんに、私の直後のレスでその段を無視してくださいとお願いしましたがね。
>まあ、協定に含まれない海域に関しては国連海洋法が原則適用になるだけですから、どちらでも結論は大差ないと思いますけどね。
<<<
旧協定を捨てできた新協定も守るべくものですね。
>旧協定でも「既存の漁業秩序を維持する」といった文言は確認できなかったです。
どうして、日本の主張が旧協定に拠っていると思われたのですか?
この文言の由来を含め明らかにしてください。
<<<
追って、Nita2さんの推測に対して、個人的な意見を述べただけです。
>上記文章は冗談だと申し上げたハズですが、何故、中国から台湾を奪った日本には権利がなくて、オランダから台湾を奪った中国には権利があるのでしょうか?
<<<
権利というより、国際的な習慣が出来た以前の出来事なのかによって決まることでしょう。
そもそも明に属した台湾を攻めたのがオランダだったのですからね。
日本がベルサイユー条約やパリ平和条約を違反し世界から顰蹙買われて、
結果として、パリ不戦平和条約に基づいた「平和憲法」をアメリカから教えつけられても文句の一つも言えなかったのですよね。?
>「第78条 上部水域及び上空の法的地位並びに他の国の権利及び自由
1 大陸棚に対する沿岸国の権利は、上部水域又はその上空の法的地位に影響を及ぼすものではない。」
と相反しますので、具体的に条文を示し、解説していただけませんか?
<<<
続けてというのがありますね。
第78条 上部水域及び上空の法的地位並びに他の国の権利及び自由
1 。。。
2 沿岸国は、大陸棚に対する権利の行使により、この条約に定める他の国の航行その他の権利及び自由を侵害してはならず、また、これらに対して不当な妨害をもたらしてはならない。
ようは、日本は権利があっての話でしょう。
第81条 大陸棚における掘削
沿岸国は、大陸棚におけるあらゆる目的のための掘削を許可し及び規制する排他的権利を有する。
日本は中国が行使できる権利に対してあのてこのてを使って妨害しているんですね。
日本はトリプル違反していますね。
1.元の権利もなく、権利があるかのように主張しているようです。どのような主張をもっち、何を根拠にして主張できる権利があるのでしょうか。
2.科学調査も行わないで出鱈目を言って、終わったとしても提示してないで、権利を主張しているのです。
3.国際海洋法に規定してある大陸棚をもつ沿岸国の排他的な権利を侵害しています。
>200海里までは認可をもらう必要はありません。
日本の大陸棚(他の地域)の延長申請は2008年に全て完了しています。<<<
海洋法規定された深さを超えたでしょう。海洋法では論外の深さですよね。
当海域においては、日本の調査が終わっていないですよ。大学教授が深海に潜って提示したデータしかないのが現状でしょう。
国家としては、一個人のデータに拠らないで、きちんと調査をしてからいうものです。正確なデータをもつならば、しっかりと科学海洋法を守ってください。
誰から見ても石なのに、島と断定する国のやることですから、何を主張しても、信用されないのが無理も無いことです。
>なお、中国は2009年の申請期限を過ぎて、なお、申請を行っていません。
<<<
提示しないようですが、大陸棚のデータが既にあります。
>現在、開発途上国の大半が技術的、資金的面で地質データの提出が申請期限に間に合わなかったので、決議を経た上で予備データの提出で申請の留保が許されました。<<<
国々それぞれの事情があるんでしょうけど、、
金持ちの日本でさえ、資金面に困って完全に調査が終わっていないんだがね。すべてのデータを提示することができていないのでしょう。
また、
調査が終わっても論外の深さがあって、ありがままに提出できなかったのでしょう。
>ということで、データを収集する必要があるのは偏に中国の方ですし、まだ、データの精度については、まだ高くないということです。
<<<
精度が高いか高くないかについては、NITA2さんの推測でしょう。
データに精度が欠けるならば、もう海に建てられた採掘機が碌にも倒れたのでしょう、けど。
しかし、この場合は、日本のデータが正確なほど、海洋法からみればより論外でしょう。一部のデータしか提出する勇気すらなかったのでしょう。
資料のご提示ありがとうございました。
Nita2さんに、私の直後のレスでその段を無視してくださいとお願いしましたがね。
>まあ、協定に含まれない海域に関しては国連海洋法が原則適用になるだけですから、どちらでも結論は大差ないと思いますけどね。
<<<
旧協定を捨てできた新協定も守るべくものですね。
>旧協定でも「既存の漁業秩序を維持する」といった文言は確認できなかったです。
どうして、日本の主張が旧協定に拠っていると思われたのですか?
この文言の由来を含め明らかにしてください。
<<<
追って、Nita2さんの推測に対して、個人的な意見を述べただけです。
>上記文章は冗談だと申し上げたハズですが、何故、中国から台湾を奪った日本には権利がなくて、オランダから台湾を奪った中国には権利があるのでしょうか?
<<<
権利というより、国際的な習慣が出来た以前の出来事なのかによって決まることでしょう。
そもそも明に属した台湾を攻めたのがオランダだったのですからね。
日本がベルサイユー条約やパリ平和条約を違反し世界から顰蹙買われて、
結果として、パリ不戦平和条約に基づいた「平和憲法」をアメリカから教えつけられても文句の一つも言えなかったのですよね。?
>「第78条 上部水域及び上空の法的地位並びに他の国の権利及び自由
1 大陸棚に対する沿岸国の権利は、上部水域又はその上空の法的地位に影響を及ぼすものではない。」
と相反しますので、具体的に条文を示し、解説していただけませんか?
<<<
続けてというのがありますね。
第78条 上部水域及び上空の法的地位並びに他の国の権利及び自由
1 。。。
2 沿岸国は、大陸棚に対する権利の行使により、この条約に定める他の国の航行その他の権利及び自由を侵害してはならず、また、これらに対して不当な妨害をもたらしてはならない。
ようは、日本は権利があっての話でしょう。
第81条 大陸棚における掘削
沿岸国は、大陸棚におけるあらゆる目的のための掘削を許可し及び規制する排他的権利を有する。
日本は中国が行使できる権利に対してあのてこのてを使って妨害しているんですね。
日本はトリプル違反していますね。
1.元の権利もなく、権利があるかのように主張しているようです。どのような主張をもっち、何を根拠にして主張できる権利があるのでしょうか。
2.科学調査も行わないで出鱈目を言って、終わったとしても提示してないで、権利を主張しているのです。
3.国際海洋法に規定してある大陸棚をもつ沿岸国の排他的な権利を侵害しています。
>200海里までは認可をもらう必要はありません。
日本の大陸棚(他の地域)の延長申請は2008年に全て完了しています。<<<
海洋法規定された深さを超えたでしょう。海洋法では論外の深さですよね。
当海域においては、日本の調査が終わっていないですよ。大学教授が深海に潜って提示したデータしかないのが現状でしょう。
国家としては、一個人のデータに拠らないで、きちんと調査をしてからいうものです。正確なデータをもつならば、しっかりと科学海洋法を守ってください。
誰から見ても石なのに、島と断定する国のやることですから、何を主張しても、信用されないのが無理も無いことです。
>なお、中国は2009年の申請期限を過ぎて、なお、申請を行っていません。
<<<
提示しないようですが、大陸棚のデータが既にあります。
>現在、開発途上国の大半が技術的、資金的面で地質データの提出が申請期限に間に合わなかったので、決議を経た上で予備データの提出で申請の留保が許されました。<<<
国々それぞれの事情があるんでしょうけど、、
金持ちの日本でさえ、資金面に困って完全に調査が終わっていないんだがね。すべてのデータを提示することができていないのでしょう。
また、
調査が終わっても論外の深さがあって、ありがままに提出できなかったのでしょう。
>ということで、データを収集する必要があるのは偏に中国の方ですし、まだ、データの精度については、まだ高くないということです。
<<<
精度が高いか高くないかについては、NITA2さんの推測でしょう。
データに精度が欠けるならば、もう海に建てられた採掘機が碌にも倒れたのでしょう、けど。
しかし、この場合は、日本のデータが正確なほど、海洋法からみればより論外でしょう。一部のデータしか提出する勇気すらなかったのでしょう。
資料のご提示ありがとうございました。
これは メッセージ 184530 (nita2 さん)への返信です.
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