Re: jpjptmd2004さん、質問です。
投稿者: nita2 投稿日時: 2010/10/06 19:39 投稿番号: [184403 / 196466]
>覚書の三をご覧になってください。
「北緯31度以北は中国の管轄」とはっきりと明文化としています。
「北緯27度以南は日本の管轄」は一行も書いていない。
一方ははっきりして、一方はそう決められていない。決まっていないことが決められたかのような詮索による思い込みをしてはいけないことではないでしょうか。<
まず、確認の為に述べておきますが、北緯27度以南は暫定措置水域ではありませんから、相手国に通報するという条項は適用になりません。
で、前にお示しいただいた
>>第7条、
の第一行が
北緯27度以南の東海の協定水域および東海より南の東経125度30分以西の協定水域 (南海の中国の排他的経済水域を除く)においては、既存の漁業秩序を維持する。<<
から、
当該海域は従前より日本の実効支配地域ですから「既存の漁業秩序」に拠り、当然、日本の警察権が行使されます。
中国の警察が立ち入れない場所ですし、日本の警察が取り締まらなければ、治外法権の無法地帯になってしまいますからね。
明示していないのはお互いに主権を主張する微妙な地域ということと、台湾の実効支配地域に対する配慮などもあってのことだと思いますよ。
>元主は、押し付け側には、どのような措置をとってもいいわけです。
これ為の国際海洋法でしょう。<
「どのような措置をとってもいい」と解釈された、国際海洋法の具体的な条文を挙げてください。
>>つまり、中国が日本に台湾を奪われたのと同様に日本もアメリカに力ずくで台湾を奪われたということです。
で、アメリカとの単独講和でポツダム条約を履行し、その戦後処理の形を是認する各国と次々に平和条約を結んでいったのであって、今更、中国に関して履行すべき義務は残っていません。
<<
>この言い方では、釣魚島は中国の領土で、日本の領土というのが真っ赤の嘘です。<
前段の文章が、どういう論旨で後段文章に帰結したのか理解不能です。
再度、分かり易く説明してください。
>力で奪いとったものは、自分のものではありません。
相手には、奪い取られたものを奪還する権利がいつでも生じるということです。<
では、日本も満州や台湾を奪還する権利を有しているということですね。
イギリスはチベットをロシアはウイグルを・・・あれ、汪兆銘政権も日本の傀儡だったような気が・・・。
まあ、それは悪い冗談で現在では戦争により他国の領土を獲得(奪還)するのは違法です。
>日本は中日共同声明の決まった条項を友好条約においては引き続き履行するとはっきりと、約束しています。<
ですから、ポツダム宣言に関しては現行(アメリカが定めた領土配分)の堅持を約束したんですってば。
>中国側の国家海洋局東海分局のサイドです。
リンクは無理ですか?
>それから、国際海洋法は、領土、領海に関して決まる条約です。
占領したものには関したものでは無いのです。<
別に占領した訳ではありませんが、占領したものを除外するという条文を提示してください。
例えば、テキサス州はアメリカがメキシコから占領した地域ですが、テキサス沖はメキシコの領海ですか?
>大陸棚のもつ沿岸国は、・・・の主権を行使するものだとはっきりと決まっています。<
なんか権利関係が非常にアバウトなので、現状をちょっと整理して置きます。
大陸棚の権利とは、200海里(中国から見て丁度尖閣あたり)までは、領海以外でも主権の有無に関わらず採掘できる権利である。
ただし、同様に大陸棚を持つ国との合意なく海岸線からの中間線を越えることはできない。
現在のガス田は位置的に尖閣の領有の有無に左右されないので、領土問題を棚上げにしたまま国際司法裁判所に付託することが出来る。
日本は付託を求めているが、中国は応じていない。
また、中国は沖縄トラフを大陸棚の終焉とし、そこまで採掘権が及ぶと主張している。
中国の主張が正しければ、大陸棚の権利は350海里を限界とし延長することが出来る。
しかし、延長に必要な国連への申請は行っていない。
行えば、当然、日本は異議を唱えるので、認可にあたり否応なく法的な審判を受けなければならない。
>>日本政府の見解は「大陸棚の終焉は沖縄トラフではない。」ですってば。<<
>日本政府の公式の見解ではないです。正式に発表していないです。<
2005年の日中実務者協議で表明しています。
「北緯31度以北は中国の管轄」とはっきりと明文化としています。
「北緯27度以南は日本の管轄」は一行も書いていない。
一方ははっきりして、一方はそう決められていない。決まっていないことが決められたかのような詮索による思い込みをしてはいけないことではないでしょうか。<
まず、確認の為に述べておきますが、北緯27度以南は暫定措置水域ではありませんから、相手国に通報するという条項は適用になりません。
で、前にお示しいただいた
>>第7条、
の第一行が
北緯27度以南の東海の協定水域および東海より南の東経125度30分以西の協定水域 (南海の中国の排他的経済水域を除く)においては、既存の漁業秩序を維持する。<<
から、
当該海域は従前より日本の実効支配地域ですから「既存の漁業秩序」に拠り、当然、日本の警察権が行使されます。
中国の警察が立ち入れない場所ですし、日本の警察が取り締まらなければ、治外法権の無法地帯になってしまいますからね。
明示していないのはお互いに主権を主張する微妙な地域ということと、台湾の実効支配地域に対する配慮などもあってのことだと思いますよ。
>元主は、押し付け側には、どのような措置をとってもいいわけです。
これ為の国際海洋法でしょう。<
「どのような措置をとってもいい」と解釈された、国際海洋法の具体的な条文を挙げてください。
>>つまり、中国が日本に台湾を奪われたのと同様に日本もアメリカに力ずくで台湾を奪われたということです。
で、アメリカとの単独講和でポツダム条約を履行し、その戦後処理の形を是認する各国と次々に平和条約を結んでいったのであって、今更、中国に関して履行すべき義務は残っていません。
<<
>この言い方では、釣魚島は中国の領土で、日本の領土というのが真っ赤の嘘です。<
前段の文章が、どういう論旨で後段文章に帰結したのか理解不能です。
再度、分かり易く説明してください。
>力で奪いとったものは、自分のものではありません。
相手には、奪い取られたものを奪還する権利がいつでも生じるということです。<
では、日本も満州や台湾を奪還する権利を有しているということですね。
イギリスはチベットをロシアはウイグルを・・・あれ、汪兆銘政権も日本の傀儡だったような気が・・・。
まあ、それは悪い冗談で現在では戦争により他国の領土を獲得(奪還)するのは違法です。
>日本は中日共同声明の決まった条項を友好条約においては引き続き履行するとはっきりと、約束しています。<
ですから、ポツダム宣言に関しては現行(アメリカが定めた領土配分)の堅持を約束したんですってば。
>中国側の国家海洋局東海分局のサイドです。
リンクは無理ですか?
>それから、国際海洋法は、領土、領海に関して決まる条約です。
占領したものには関したものでは無いのです。<
別に占領した訳ではありませんが、占領したものを除外するという条文を提示してください。
例えば、テキサス州はアメリカがメキシコから占領した地域ですが、テキサス沖はメキシコの領海ですか?
>大陸棚のもつ沿岸国は、・・・の主権を行使するものだとはっきりと決まっています。<
なんか権利関係が非常にアバウトなので、現状をちょっと整理して置きます。
大陸棚の権利とは、200海里(中国から見て丁度尖閣あたり)までは、領海以外でも主権の有無に関わらず採掘できる権利である。
ただし、同様に大陸棚を持つ国との合意なく海岸線からの中間線を越えることはできない。
現在のガス田は位置的に尖閣の領有の有無に左右されないので、領土問題を棚上げにしたまま国際司法裁判所に付託することが出来る。
日本は付託を求めているが、中国は応じていない。
また、中国は沖縄トラフを大陸棚の終焉とし、そこまで採掘権が及ぶと主張している。
中国の主張が正しければ、大陸棚の権利は350海里を限界とし延長することが出来る。
しかし、延長に必要な国連への申請は行っていない。
行えば、当然、日本は異議を唱えるので、認可にあたり否応なく法的な審判を受けなければならない。
>>日本政府の見解は「大陸棚の終焉は沖縄トラフではない。」ですってば。<<
>日本政府の公式の見解ではないです。正式に発表していないです。<
2005年の日中実務者協議で表明しています。
これは メッセージ 184392 (jpjptmd2004 さん)への返信です.
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