Re: jpjptmd2004さん、質問です。
投稿者: jpjptmd2004 投稿日時: 2010/10/03 03:13 投稿番号: [184322 / 196466]
>ですから、逆に「異議があったら」は「合意がなかったら」に等しいですから、「中間線を越えてその領海を拡張することができない。」が適用されます。合意があったら歴史的権原その他特別の事情により必要であるときはそれ以外の方法(中間線以外)で境界を定めることが出来るということです。
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まず、釣魚島が中国の領土で、少なくともそう主張している以上、この限りでないことでしょう。
それから、中国は海洋法が支持する大陸棚を有する沿岸国には主権を行使する権利をもっているということでしょう。
前提は忘れてはいけないことではないんでしょう。
>中国は上記の「各国との講和条約」に該当します。日中平和条約を結んだ以上、成立前に遡ってポツダム宣言の履行を求めることは出来ません。つまり、中国も是認したということです。ただし、尖閣の帰趨に関しては棚上げしているってことです。
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「前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し、 」
友好条約においては、
日本側は共同声明に規定された諸原則を引き続き厳格に遵守していくべきことでしょう。
遡って日本に強要するのではなくて、日本は中国にそう約束している。
日本がこの約束を守っているかどうか常に確認されていくことでしょう。
>堅持というのは現状を維持するということです。新たに何かを履行するという約束ではありません。
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日本側はカイロ宣言、ポツダム宣言を守るべし、そう履行してこないことを履行しなければいけない。現状を堅持するからって、履行していないものは履行したわけではない。
つまり、日本にとっては、中国との共同声明、友好条約がサンフランシスコ条約が無効であることを意味します、中国側にたいしては。
>「棚上げ」で合意しているということです。
いわばそこだけ講和条約じゃなく休戦協定を結んでいるようなものです。
一方的に破棄したら日中平和条約に違反することになります。
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だから、国際海洋法からみても、日中平和条約からみても、日本側は約束を以前と比べてより一層破っていると言っているんでしょう。
日本の行動に対しては、今回は、再三に日本の大使を呼び出してまで抗議したんでしょう。
日本が、「ようなものです」と思いながらも、非法に相手の漁師を逮捕したんでしょう。
現実、中国側は、再三に釣魚島が中国の領土で、日本が応じないどころか、常にこの領域では非法に活動を行っているのでしょう。
中国にしてみれば、常に非法活動する日本側の行動を阻止しなければいけない。
相手側の抗議を無視し続けて、応じないで、国連海洋法の15条を濫用していこうとするのも日本側ですね。
>まず棚上げを解除して、正式に日本政府に尖閣諸島の返還を要求してください。
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いままで、新聞やニュースをみれば判るように、要求し続けているんでしょう。今回は、日本の違法行為に対しては、依然と異なって、ちょっとした行動まで伴っているんでしょう。
>>中華人民共和国政府はこれまで、第2次世界大戦後に米国による釣魚島などの島に対する一方的な「施政権」の宣言は法的根拠がないとしている。1950年6月、当時の周恩来・外交部長は米国の行為を激しく非難。中国人民は台湾および一切の中国の領土を取り返す決意を固めていると声明を発表した。
>後段の周恩来さんの声明は台湾や満州の領有に関したものじゃないかな?
何れ、これには、尖閣接収への抗議は入っていないようですから、前段の政府声明の時期を教えていただけませんか?
<
<<
これは、日本側の片思いですね。
後からの幾度の抗議は、はっきりと日本が片思いしていることが証明されている。
抗議声明は1950年6月28日に一度あると思います。
http://news.ifeng.com/history/zhongguoxiandaishi/detail_2010_09/27/2640308_0.shtml
1951年8月15日も。
釣魚島が台湾に属した以上、三年A組の全員で行きなさいといったら、態々A君、B君の名前を呼ばなくてもよかろう。
アメリカが施政権を日本に返したときにも、周恩来も即座に抗議の声明も出したね。
日本はアメリカの威を借りて、カイロ宣言を未だに完全に履行していない。
盗み取ったものを返していないですね。
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まず、釣魚島が中国の領土で、少なくともそう主張している以上、この限りでないことでしょう。
それから、中国は海洋法が支持する大陸棚を有する沿岸国には主権を行使する権利をもっているということでしょう。
前提は忘れてはいけないことではないんでしょう。
>中国は上記の「各国との講和条約」に該当します。日中平和条約を結んだ以上、成立前に遡ってポツダム宣言の履行を求めることは出来ません。つまり、中国も是認したということです。ただし、尖閣の帰趨に関しては棚上げしているってことです。
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「前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し、 」
友好条約においては、
日本側は共同声明に規定された諸原則を引き続き厳格に遵守していくべきことでしょう。
遡って日本に強要するのではなくて、日本は中国にそう約束している。
日本がこの約束を守っているかどうか常に確認されていくことでしょう。
>堅持というのは現状を維持するということです。新たに何かを履行するという約束ではありません。
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日本側はカイロ宣言、ポツダム宣言を守るべし、そう履行してこないことを履行しなければいけない。現状を堅持するからって、履行していないものは履行したわけではない。
つまり、日本にとっては、中国との共同声明、友好条約がサンフランシスコ条約が無効であることを意味します、中国側にたいしては。
>「棚上げ」で合意しているということです。
いわばそこだけ講和条約じゃなく休戦協定を結んでいるようなものです。
一方的に破棄したら日中平和条約に違反することになります。
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だから、国際海洋法からみても、日中平和条約からみても、日本側は約束を以前と比べてより一層破っていると言っているんでしょう。
日本の行動に対しては、今回は、再三に日本の大使を呼び出してまで抗議したんでしょう。
日本が、「ようなものです」と思いながらも、非法に相手の漁師を逮捕したんでしょう。
現実、中国側は、再三に釣魚島が中国の領土で、日本が応じないどころか、常にこの領域では非法に活動を行っているのでしょう。
中国にしてみれば、常に非法活動する日本側の行動を阻止しなければいけない。
相手側の抗議を無視し続けて、応じないで、国連海洋法の15条を濫用していこうとするのも日本側ですね。
>まず棚上げを解除して、正式に日本政府に尖閣諸島の返還を要求してください。
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いままで、新聞やニュースをみれば判るように、要求し続けているんでしょう。今回は、日本の違法行為に対しては、依然と異なって、ちょっとした行動まで伴っているんでしょう。
>>中華人民共和国政府はこれまで、第2次世界大戦後に米国による釣魚島などの島に対する一方的な「施政権」の宣言は法的根拠がないとしている。1950年6月、当時の周恩来・外交部長は米国の行為を激しく非難。中国人民は台湾および一切の中国の領土を取り返す決意を固めていると声明を発表した。
>後段の周恩来さんの声明は台湾や満州の領有に関したものじゃないかな?
何れ、これには、尖閣接収への抗議は入っていないようですから、前段の政府声明の時期を教えていただけませんか?
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これは、日本側の片思いですね。
後からの幾度の抗議は、はっきりと日本が片思いしていることが証明されている。
抗議声明は1950年6月28日に一度あると思います。
http://news.ifeng.com/history/zhongguoxiandaishi/detail_2010_09/27/2640308_0.shtml
1951年8月15日も。
釣魚島が台湾に属した以上、三年A組の全員で行きなさいといったら、態々A君、B君の名前を呼ばなくてもよかろう。
アメリカが施政権を日本に返したときにも、周恩来も即座に抗議の声明も出したね。
日本はアメリカの威を借りて、カイロ宣言を未だに完全に履行していない。
盗み取ったものを返していないですね。
これは メッセージ 184320 (nita2 さん)への返信です.
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