判決に影響を及ぼすことが明らかな法令
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/20 08:31 投稿番号: [183518 / 196466]
司法権の固有の内容として裁判所が審判しうる対象は、裁判所法三条に
いう「法律上の争訟」に限られ、いわゆる法律上の争訟とは、「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいう」ものと解される(昭和二九年二月一一日第一小法廷判決、民集八巻二号四一九頁参照)。
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判決は、「法令を適用することによつて解決し得べき」当事者の「権利義務」について言い渡す。
よって、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令」について「違反」がある判決は、
国家賠償法
第一条1項所定の「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」、
刑法
第百九十三条所定の「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」、
などの構成要件を満たす。
これは メッセージ 183517 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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