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Re: 中国人の土地所有は禁止すべき(相互主

投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/07/14 23:44 投稿番号: [183485 / 196466]
>中国人の土地所有は禁止すべきというよりも、【外国人の土地所有】事態禁止すべきです。

確かに中国人に限るべきではありませんね。

対馬のこともありますし。

ただし、日本人が他国の土地所有が出来る場合、
その国の国民に対しては、条件つきで、原則として
土地所有を認めても差し支えないと思います。
(現状は無原則ですが・・・)

ただし、所有できない地域を設け(国境の地、軍事施設、水道施設、
水源地など)、
ゆるやかな制限でいい土地や、
賃借権まで制限すべき地域には適切な制限を設ける(許可制、禁止等)

必要があれば、いつでも安価に接収できることにする・・
と言う留保をつければいいと思います。

先にカキコしたときには気づきませんでしたが、
先にあげた「外国人ノ土地所有権ニ関スル法律」は実際には施行されていなかったようですね
スイマセンm(_ _)m

実際には、こちらが実施されたんでしょうか。http://www.geocities.jp/jlshashi/link/jiten_komoku/gaikokujin.html

外国人土地法
(1925年4月1日法律第42号)

第一条   帝国臣民又ハ帝国法人ニ対シ土地ニ関スル権利ノ享有ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スル国ニ属スル外国人又ハ外国法人ニ対シテハ勅令ヲ以テ帝国ニ於ケル土地ニ関スル権利ノ享有ニ付同一若ハ類似ノ禁止ヲ為シ又ハ同一若ハ類似ノ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得

第二条   帝国法人又ハ外国法人ニシテ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上又ハ資本ノ半額以上若ハ議決権ノ過半数カ前条ノ外国人又ハ外国法人ニ属スルモノニ対シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ其ノ外国人又ハ外国法人ト同一ノ国ニ属スルモノト看做シ前条ノ規定ヲ適用ス

2   前項ノ資本ノ額又ハ議決権ノ数ノ計算ハ勅令ノ定ムル所ニ依ル

第三条   外国ノ一部ニシテ土地ニ関シ特別ノ立法権ヲ有スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ国ト看做ス

第四条   国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得

2   前項ノ地区ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス

http://www.geocities.jp/jlshashi/link/jiten_komoku/gaikokujin.html

<・外国人は、原則として土地の所有権・質権・抵当権を取得しうる(ただし、明文規定は置いていない)。

・日本国民又は日本法人に不動産権の享有を禁止・制限している国の国民又は法人に対しては、相互主義の立場から、勅令をもって同様の禁止・制限を付すことができる。

・国防上の必要から、勅令をもって外国人又は外国法人の不動産権の取得について禁止・制限を付することができる。>

・・・・・

この法律そのままでも、
相互主義の上、国防上の必要で外国人の土地所有を禁止または制限できる。

微温的かもしれませんが、
必要な部分はカバーできているかと。

こうして戦前の法律を見てみると
極めて穏当です。

こういう法律がある戦前の日本の方がよほどマトモで、
今の日本は異常。

中国の超軍国主義・全体主義に比べると
戦前の日本などものの数ではない(笑)

相互主義だと、
まず、第一に排除すべき中国人の土地所有を阻めるのですから
良いと思いますが。
 
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