Re: 中国人の土地所有は禁止すべき(相互主
投稿者: keijiban1234 投稿日時: 2010/07/14 22:55 投稿番号: [183483 / 196466]
中国人の土地所有は禁止すべきというよりも、【外国人の土地所有】事態禁止すべきです。
フイリピンでは外国人名義での土地所有は認められていません。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/phr.html
タイの場合
【現時点では、確かに外国人名義でも土地を購入する事が出来ます。
ただし、名義人である外国人が亡くなった場合、タイ国籍の家族は土地の相続が出来ますが外国人の家族は土地を相続する事が出来ません。
したがって、外国人が土地を購入するといってもタイ国籍の家族がいない場合には、実質的には名義人が死亡するまでの土地借用権、及び土地販売権を得るだけです。】との事です。
http://www.itagaki.net/trv/thai/reside/log/keijiban_2-24.html
パラオは外国人名義での土地所有は認められていません。
またパラオ市民が所有権を有する企業だけが土地の取得を認められます。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/palau3.html
インドネシア国籍を持つ個人が持つことが出来る権利で、外国人には所有権は認められていません。
http://www.goodproperty-bali.com/konyu-f.html
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/indonesia3.html
韓国は外国資本の不動産売買について「外国人土地法」がある。ここには文化財保護区域や生態系保護区域、軍事施設保護区域や軍事上必要な島の中にある土地を外国人が取得する際は、事前の許可が必要だと定められている。(『【対馬が危ない!】「経済策」と「領土保全」…新法急務(1/2ページ)』より)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=176992
米国は包括通商法のなかに、「エクソン・フロリオ条項」と呼ばれる条項を盛り込み、航空や通信、海運、発電、銀行、保険、地下資源、国防、不動産の分野で、対米外国投資委員会(CFIUS)が米国の安全保障を脅かすと判断した場合、大統領にその取引を阻止する権限があると定めている。(『【対馬が危ない!】「経済策」と「領土保全」…新法急務(2/2ページ)』より)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=176992
日本での外国人の土地取得は、似た法制度が必要だと思います。
韓国では・・・・・・
2012年には、韓国が在外韓国人に参政権と兵役義務をセットで行い、拒否すれば財産没収による在外韓国人財産(外国に韓国政府の土地や施設を含む財産が出現)の取得制度が実施されます。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=180316
中国では・・・・・
2010年7月1日より中国の国防動員法が施行され、これにより、中国共産党が国家非常事態を宣言ら、在外中国人の財産没収(外国に中国共産党の土地や施設を含む財産が出現)の取得制度と、在外中国人による民間兵活動が活発化(現実に、長野で行なわれた護送聖火の暴動事件や日本の水源買い漁り調査や在日米軍や自衛隊周辺での監視作業、池袋や仙台、その他の地域の中国系入植地域確保・・・etcが遂行されている)が実施されます。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=183326
のような状況なので、外国が国策として日本に民間兵を送り込み、ある程度の土地を買い占めたら、外国政府の土地に変更する場合もあるので、当然、その対策として外国籍名義の土地取得は禁止すべきです。
-- -【既に、外国
これは メッセージ 183482 (run_run72 さん)への返信です.
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