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中国人の土地所有は禁止すべき(相互主義)

投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/07/14 21:20 投稿番号: [183482 / 196466]
中国人の土地所有は禁止すべきでは。

今、中国人が日本の土地を買いあさっています。

連中は、本国の中国では土地は所有できない。

国籍のある本国でさえ、与えられない特権を日本で与えていいものか?

ここにこられる方は先刻ご承知でしょうが、
中国では、
土地は国家が所有しているか、農民による集団所有のいずれかです。

たとえば、
国有土地払い下げの土地使用権については、
最高使用年限として、

居住用地:70年
工業用地:50年
教育、科学技術、文化、衛生、スポーツ用地:50年
商業、観光、娯楽用地:40年
総合又はその他の用地:50年

日本企業が商売をしようとしても40年の使用権があるのみ。
日本人が住宅地として土地の使用権を得ようとしても(できるか
どうか、需要があるかは別問題   大笑)MAX70年。

ここは、相互主義でいいんじゃないか。

中国で、日本人の土地所有が許されないのなら、
日本において、中国人の土地所有も許すべきじゃない。

使用権のみの取引とすべきです。

ちなみに、戦前には、
http://www.geocities.jp/jlshashi/link/jiten_komoku/gaikokujin.html
外国人ノ土地所有権ニ関スル法律
(1910年4月13日法律第51号)


第一条   日本ニ住所若ハ居所ヲ有スル外国人又ハ日本ニ於テ登記ヲ受ケタル外国法人ハ其ノ本国ニ於テ帝国ノ臣民又ハ法人カ土地ノ所有権ヲ享有スル場合ニ限リ土地ノ所有権ヲ享有ス但シ外国法人カ土地ノ所有権ヲ取得セムトスルトキハ内務大臣ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ勅令ヲ以テ指定シタル国ニ属スル外国人及外国法人ニノミ之ヲ適用ス
第二条   外国人又ハ外国法人ハ左ノ地域ニ於テ土地ノ所有権ヲ享有スルコトヲ得ス
  一   北海道
  二   台湾
  三   樺太
  四   国防上必要ナル地域
前項第四号ノ地域ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス

このように、外国人に土地所有を制限する法律はちゃんとありました。

<中国>富裕層に日本の不動産購入熱   海外への資産分散狙い
http://news.biglobe.ne.jp/international/403/mai_100710_4037871775.html

<さらに中国人にとって魅力なのが日本の土地所有権。中国では不動産購入はあくまで「使用権」で、住宅なら期限は70年。政治体制の激動を長年経験してきた中国人の中には、海外へ資産を分散し、確実に資産を残そうと考える人は多い。
  上海に店舗と住宅計5軒を持つ女性投資家(55)は「中国の不動産価格はもうピークだと思うので海外投資を考えている。日本は近いし、『永久所有権』は魅力」と熱い視線を送る。>

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資産分散なんて甘っちょろいもんじゃないでしょう。

密航しても、
詐欺をしても、
中国人夫婦の子を日本人に認知させてでも、
あらゆる不正手段をも辞さないで日本に住みたがる中国人に
祖国でも与えられない財産権を享受させてどうするんです。

日本で取得した土地を足がかりに
牡蠣殻みたいに張り付いて離れませんよ。

しかも、国防動員法ができているんですから
危険この上ない。

定住外国人対する中国人比率も10パーセント以下とか
いうふうに制限して、
事実上入れない方向に持っていくべきですね。

ここに常駐する中国人を見るにつけ、
なおさら、そう思います。
日本をひたすら罵倒し憎悪し、少しでも
親日的な思いを抱くとだとバチ当るそうですから。
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