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【憲法解釈権】の権限を内閣が握る恐怖

投稿者: keijiban1234 投稿日時: 2009/12/11 20:44 投稿番号: [179481 / 196466]

  内閣が提出する法案は、内閣法制局で憲法違反にならないかが審査されています。
  その権限を【憲法解釈権】といいますが、この権限が内閣にあると言っているのです。
 
  つまり、内閣の提出する法案は、事実上【合憲】ということです。
  これにより、憲法に反する政治が可能になり、事実上の独裁政権が誕生する可能性があります。

『外国人地方参政権法案』と『外国人住民基本法』は憲法違反です。

  参政権は憲法15条で「国民固有の権利」と定め、憲法93条2項で「地方公共団体の長や議会の議員は、その自治体の住民が直接選挙する」と定められています。

  平成7年2月28日の最高裁判決も、憲法93条2項にいう「住民」とは、「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を有する」と明言しています。
 
  また、日本国憲法や地方自治法が保障する日本国民に対する権利を、無条件に【全ての在日外国人】に同等の権利を与えると謳っている外国人住民基本法案危険です。
http://pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf

  『外国人地方参政権法案』と『外国人住民基本法』は、憲法違反であり、これを内閣が国会に提出することは、許されませんが、その【憲法解釈権】が内閣にあると言っているのです。
 
 
  こんな重大なことを9日に、国会改革の詳細を記した内部資料で明らかになり、10日産経新聞が配信しています。

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  『憲法解釈権   内閣法制局から剥奪   民主の国会改革案判明』
  12月10日7時56分配信 産経新聞
 
  抜粋:内閣法制局長官について「憲法解釈を確立する権限はない。その任にあるのは内閣だ」とし、自民党政権下で内閣法制局が事実上握ってきた「憲法解釈権」を認めない立場を強調している。

  さらに「内閣の付属機関である内閣法制局長官が憲法解釈を含む政府統一見解を示してきたことが問題で、本来権限のある内閣が行えるよう整備するのが目的」と明記した。法制局長官の国会答弁を認めないことを通じ、憲法の解釈権は国会議員の閣僚が過半数を占める内閣が実際上も行使する方針を示したものだ。
 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091210-00000063-san-pol
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091210/stt0912100131001-n1.htm
 
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  外国人住民基本法は、2008年3月に民主党副代表円より子により、参議院法務委員会に請願が出されています。この法案は【外国人参政権】よりも危険な法案です。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=179460
 
  『Re: 権力欲の強い策士。。。』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=179322
 
  『権力欲の強い策士。。。』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=179194
 
 
 
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