【憲法解釈権】今日の重大ニュースです。
投稿者: keijiban1234 投稿日時: 2009/12/10 19:23 投稿番号: [179460 / 196466]
つまり、来年の参議院選以降、憲法に反する政治を行う為に内閣法制局から憲法解釈権を剥奪を目論んでいるのでしょう。
民主党は、日本人の国、日本で外国人優遇政策を行う為に、外国人住民基本法を画策しています。
この外国人住民基本法は、密入国を含む不法在留外国人が保護され、日本人と同じ権利を与えられ、政府であっても外国人を国外追放できない、外国人の出入国は外国人特権であると書かれたもので、外国人は外国人籍のまま、公務員になれるということです。
要するに、外国が工作員を日本に送り込み、日本の政治を左右でき、それらの危険から日本人は外国人を排除出来ないという法律なのです。勿論、生活保護目当てに入国する外国人も、年金目的で入国する外国人も現れるかもしれません。
こんな愚かな法律を制定しようとしているのが民主党と民主党支持団体です。
『09 11 11 青山繁晴がズバリ (5 of 5)』
http://www.youtube.com/watch?v=UIxBZuWRahQ&feature=related
外国人住民基本法は、2008年3月に民主党副代表円より子により、参議院法務委員会に請願が出されている。
http://www.youtube.com/watch?v=B9wH05UpLck
http://pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf
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『憲法解釈権 内閣法制局から剥奪 民主の国会改革案判明』
12月10日7時56分配信 産経新聞
民主党政治改革推進本部(本部長・小沢一郎幹事長)が作成した官僚答弁の禁止など国会改革の詳細を記した内部資料が9日、明らかになった。資料は国会法など国会審議活性化関連法案の骨子と想定問答集。想定問答集は、内閣法制局長官について「憲法解釈を確立する権限はない。その任にあるのは内閣だ」とし、自民党政権下で内閣法制局が事実上握ってきた「憲法解釈権」を認めない立場を強調している。
さらに「内閣の付属機関である内閣法制局長官が憲法解釈を含む政府統一見解を示してきたことが問題で、本来権限のある内閣が行えるよう整備するのが目的」と明記した。法制局長官の国会答弁を認めないことを通じ、憲法の解釈権は国会議員の閣僚が過半数を占める内閣が実際上も行使する方針を示したものだ。
ただし「憲法解釈の変更を目的にして、今回の改正があるわけではない」と、憲法9条の解釈変更への道を開くとして警戒する社民党への配慮も示した。
法案骨子は(1)国会で答弁する政府特別補佐人から法制局長官を除く(2)内閣府設置法と国家行政組織法を改正し副大臣、政務官の定数を増やす(3)衆参両院の規則を改正し政府参考人制度を廃止(4)国会の委員会に法制局長官を含む行政機関の職員や学識経験者、利害関係者からの意見聴取会を開く−の4点を挙げた。
民主党政治改革推進本部は9日の役員会で骨子案を大筋で了承した。来週にも与党幹事長会談を開き、合意を得たい考えだ。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091210-00000063-san-pol
ttp://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091210/stt0912100131001-n1.htm
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憲法の最終的な解釈は憲法第81条によって最高裁判所において示されるものでありますが、この権限は司法権の作用であるところから、その判断が示されるためには具体的な訴訟事件が提起されることが必要。
内閣法制局は、内閣がその職務として憲法第72条に基づき法律案を国会に提出し、または憲法第73条に基づき政令を制定することとされていること、及び国務大臣がその職責を果たすに当たり憲法の尊重擁護義務があることにかんがみ、法治主義の観点からこれらが適切に行われることを確保するため、法律専門家としての立場において内閣を直接補佐することを主な任務としているもの(内閣法制局が行う憲法解釈について)
ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1560515tsuno2.pdf/$File/1560515tsuno2.pdf#search='憲法解釈権とは'
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http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=179193
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=179214
民主党は、日本人の国、日本で外国人優遇政策を行う為に、外国人住民基本法を画策しています。
この外国人住民基本法は、密入国を含む不法在留外国人が保護され、日本人と同じ権利を与えられ、政府であっても外国人を国外追放できない、外国人の出入国は外国人特権であると書かれたもので、外国人は外国人籍のまま、公務員になれるということです。
要するに、外国が工作員を日本に送り込み、日本の政治を左右でき、それらの危険から日本人は外国人を排除出来ないという法律なのです。勿論、生活保護目当てに入国する外国人も、年金目的で入国する外国人も現れるかもしれません。
こんな愚かな法律を制定しようとしているのが民主党と民主党支持団体です。
『09 11 11 青山繁晴がズバリ (5 of 5)』
http://www.youtube.com/watch?v=UIxBZuWRahQ&feature=related
外国人住民基本法は、2008年3月に民主党副代表円より子により、参議院法務委員会に請願が出されている。
http://www.youtube.com/watch?v=B9wH05UpLck
http://pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf
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『憲法解釈権 内閣法制局から剥奪 民主の国会改革案判明』
12月10日7時56分配信 産経新聞
民主党政治改革推進本部(本部長・小沢一郎幹事長)が作成した官僚答弁の禁止など国会改革の詳細を記した内部資料が9日、明らかになった。資料は国会法など国会審議活性化関連法案の骨子と想定問答集。想定問答集は、内閣法制局長官について「憲法解釈を確立する権限はない。その任にあるのは内閣だ」とし、自民党政権下で内閣法制局が事実上握ってきた「憲法解釈権」を認めない立場を強調している。
さらに「内閣の付属機関である内閣法制局長官が憲法解釈を含む政府統一見解を示してきたことが問題で、本来権限のある内閣が行えるよう整備するのが目的」と明記した。法制局長官の国会答弁を認めないことを通じ、憲法の解釈権は国会議員の閣僚が過半数を占める内閣が実際上も行使する方針を示したものだ。
ただし「憲法解釈の変更を目的にして、今回の改正があるわけではない」と、憲法9条の解釈変更への道を開くとして警戒する社民党への配慮も示した。
法案骨子は(1)国会で答弁する政府特別補佐人から法制局長官を除く(2)内閣府設置法と国家行政組織法を改正し副大臣、政務官の定数を増やす(3)衆参両院の規則を改正し政府参考人制度を廃止(4)国会の委員会に法制局長官を含む行政機関の職員や学識経験者、利害関係者からの意見聴取会を開く−の4点を挙げた。
民主党政治改革推進本部は9日の役員会で骨子案を大筋で了承した。来週にも与党幹事長会談を開き、合意を得たい考えだ。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091210-00000063-san-pol
ttp://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091210/stt0912100131001-n1.htm
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憲法の最終的な解釈は憲法第81条によって最高裁判所において示されるものでありますが、この権限は司法権の作用であるところから、その判断が示されるためには具体的な訴訟事件が提起されることが必要。
内閣法制局は、内閣がその職務として憲法第72条に基づき法律案を国会に提出し、または憲法第73条に基づき政令を制定することとされていること、及び国務大臣がその職責を果たすに当たり憲法の尊重擁護義務があることにかんがみ、法治主義の観点からこれらが適切に行われることを確保するため、法律専門家としての立場において内閣を直接補佐することを主な任務としているもの(内閣法制局が行う憲法解釈について)
ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1560515tsuno2.pdf/$File/1560515tsuno2.pdf#search='憲法解釈権とは'
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これは メッセージ 179322 (keijiban1234 さん)への返信です.
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