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不法就労助長容疑で中国人大学院生逮捕

投稿者: keijiban1234 投稿日時: 2009/02/13 21:12 投稿番号: [175997 / 196466]
  留学ビザで入国し、犯罪行為を行い、荒稼ぎする中国人の入国は禁止すべきです。
  アルバイトばかりしている外国人がいたら、入管に連絡しましょう。。。
  犯罪行為は警察に通報しましょう。。。
  いつの間にか、数が増えた場合も入管に連絡しましょう。。。

  偽造書類を持っている場合もあるので、要注意。。。

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  『<不法就労助長>容疑で大学院生逮捕へ   留学生をホステスに』
  2月13日2時34分配信 毎日新聞
  栃木県警は13日、就労資格がないことを知りながら中国人留学生の女2人をキャバクラのホステスとして働かせたとして、経営者の宇都宮大大学院生で中国籍の男(29)=宇都宮市東宿郷6=を出入国管理法違反(不法就労助長)容疑で再逮捕する。留学ビザで入国したにもかかわらず同店を不法に経営したとして同法違反(資格外活動)容疑で既に逮捕されていた。県警への取材で分かった。

  県警によると、この事件では女2人も資格外活動容疑で、店長や従業員として働いていたとみられる宇都宮大の日本人学生ら男5人も同法違反(ほう助)容疑で逮捕している。経営者の男は04年に来日し、06年12月ごろから宇都宮市内でキャバクラの経営を始め、同大や作新学院大などに通う女子学生をホステスとして働かせていたとしている。【吉村周平】
  ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090213-00000011-mai-soci

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   『資格外活動について』

  日本国内で行う活動に応じて定められた在留資格を付与されている外国人は、その在留資格に対応する活動以外の活動で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」(就労活動)を行う場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。

   【働くことを認められていない外国人を雇った事業主や不法入国を援助した人等に対して、次のような罰則の適用があります。】

  1、働くことが認められていない外国人を雇ったり、その適用をあっせんした人等   →   3年以下の懲役・200万円以下の罰金
       
  2、営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり、上陸後の集団密航者を輸送したり、かくまったりした人等   →   1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金
       
  3、営利目的で、又は偽造旅券等を外国人に提供して、不法入国・上陸を援助した人   →   3年以下の懲役・200万円以下の罰金

  『不法入国・不法滞在』
  http://www16.ocn.ne.jp/~aozora.2/bassoku.html
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