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ホステスは資格外活動です。

投稿者: keijiban1234 投稿日時: 2009/02/06 19:44 投稿番号: [175891 / 196466]
>これでは、中国人の不法入国・不法在留・不法就労が無くならないよね。
  外国人が外国人登録証を持っていたって、就労ビザ無しに働く事は駄目だし、偽造外国人登録証や偽造パスポートなども多いので、入管や警察に不審な外国人情報を提供する事も大切だと思います。
  就学ビザとか、観光ビザとか、就労ビザとか、いろいろあるから。。。>>

  不審な外国人情報は入管に伝えましょう。。。
  犯罪性の高いものは警察へ。。。

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  『国外退去取り消し訴訟:高裁「ホステスは資格外活動」   中国人女性が逆転敗訴   /広島』
  2009年2月6日17時2分配信 毎日新聞
  広島市で留学中にホステスをしていたのは留学ビザの資格外活動にあたると国外退去処分を受けたのは違法だとして中国人専門学校生、李暁楓(りしょうふ)さん(32)=広島市=が国に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が5日、広島高裁であった。
  広田聡裁判長は「留学資格による在留中に、ホステスなどの資格外活動を行い、多額の蓄財も行い、在留目的は実質的に変更していた」と、女性の訴えを認めた1審・広島地裁判決を取り消し、退去処分は合法だったとした。李さんは上告する方針。
  李さんは01年に来日し、翌年広島修道大に進学。02年12月ごろから生活費や出産費を稼ぐためホステスを始めたが、06年7月、広島入国管理局に出入国管理及び難民認定法違反(資格外活動)容疑で逮捕された。その後不起訴処分になったが、同9月に同入管から国外退去処分を受けた。1審は「ホステスをしていたとしても、学業が重要な在留目的であって、処分は違法」と認定していた。
  これに対し、高裁判決は「アルバイト活動は長時間に及び、勉学を阻害するもの」とした。【矢追健介】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090206-00000305-mailo-l34

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   『資格外活動について』

  日本国内で行う活動に応じて定められた在留資格を付与されている外国人は、その在留資格に対応する活動以外の活動で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」(就労活動)を行う場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。

   【働くことを認められていない外国人を雇った事業主や不法入国を援助した人等に対して、次のような罰則の適用があります。】

  1、働くことが認められていない外国人を雇ったり、その適用をあっせんした人等   →   3年以下の懲役・200万円以下の罰金
       
  2、営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり、上陸後の集団密航者を輸送したり、かくまったりした人等   →   1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金
       
  3、営利目的で、又は偽造旅券等を外国人に提供して、不法入国・上陸を援助した人   →   3年以下の懲役・200万円以下の罰金

  『不法入国・不法滞在』
  http://www16.ocn.ne.jp/~aozora.2/bassoku.html

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