誰の為の法律なのでしょう???
投稿者: keijiban1234 投稿日時: 2008/10/13 07:34 投稿番号: [173595 / 196466]
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【これから子供を道具に後進国の移民受け入れが加速しない事を望みます。】
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『<国籍法改正>婚姻要件除外へ…認知偽装は罰則も 法務省』
10月10日20時59分配信 毎日新聞
法務省は10日、結婚していない日本人の父と外国人の母の間に生まれた子が日本国籍を取得する条件から、両親の婚姻要件を外す国籍法改正案を自民党法務部会のプロジェクトチームに提示し、了承された。婚姻を必要とする国籍法の規定を違憲とした最高裁大法廷判決(今年6月)を受けた措置。法改正により父親の認知だけで国籍取得が可能になる。
認知の偽装が広がる恐れもあるため、法務省は偽装に対して1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す罰則規定も盛り込み、早期の法案提出を目指す。
未婚の日本人父とフィリピン人母の間に生まれた子供が日本国籍の確認を求めた訴訟で、大法廷は「遅くとも原告が国籍取得を届け出た03年には、合理的理由のない差別を生じさせた」との判断を示した。このため、改正法は03年以降の届け出については、さかのぼって婚姻要件の除外を認める。【石川淳一】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081010-00000128-mai-pol
---- 【たった一人のノーベル賞受賞者を隠れ蓑に、二重国籍を撤廃?これって、特ア地区の住民に朗報ですね。。。スパイ防止法も無い日本がこんどは、工作員活動補助法を作成中???】 -------- -
『ノーベル賞余波 二重国籍禁止を撤廃 自民法務部会 国籍法改正検討』
10月11日8時0分配信 産経新聞
ノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎米シカゴ大名誉教授が米国籍を取得していたことを機に、自民党法務部会の国籍問題プロジェクトチーム(PT、座長・河野太郎衆院議員)は10日、二重国籍を認めていない国籍法改正の検討を始めた。南部氏はすでに日本国籍を喪失しているが、ノーベル賞受賞が思わぬ波紋を広げたようだ。
国籍法11条は二重国籍を原則認めておらず、出生地で国籍を決める「属地主義」の米国などで生まれた日本人は22歳までにどちらか一方の国籍を選択することになっている。
外国籍を取得した人はその時点で日本国籍を自動的に失うが、地方法務局に届け出なければ、戸籍はそのまま残る。個人情報を外国政府に照会することはできないため、実態把握は難しいが、法務省では、外国籍取得者の約1割しか届け出ていないとみている。
日本に戸籍が残っていれば、旅券取得や選挙の投票などが可能となり、犯罪に利用される懸念がある。一方、国際結婚などで政情不安な国の国籍を取得した人には日本国籍を残しておきたいとの思いも強い。
法務省は法改正に慎重だが、PTでは「正直者と有名人がバカを見る制度だ」(河野氏)、「二重国籍を積極的に認めた方が日本人が世界に雄飛しやすい」(猪口邦子衆院議員)など改正論が根強い。PTは二重国籍の実態や問題点を洗い出していく方針だが、国籍は「誰が日本人か」という国家の根本問題だけに論争を呼びそうだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081011-00000070-san-pol
---- 【危険な外国人参政権】 -------- -
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&action=m&mid=170042
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『外国人の生活保護世帯急増、登録外でも37自治体が対象に』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&action=m&mid=167994
『偽装結婚』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&action=m&mid=168323
『Re: 民間外交』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&action=m&mid=160782
『<国籍法改正>婚姻要件除外へ…認知偽装は罰則も 法務省』
10月10日20時59分配信 毎日新聞
法務省は10日、結婚していない日本人の父と外国人の母の間に生まれた子が日本国籍を取得する条件から、両親の婚姻要件を外す国籍法改正案を自民党法務部会のプロジェクトチームに提示し、了承された。婚姻を必要とする国籍法の規定を違憲とした最高裁大法廷判決(今年6月)を受けた措置。法改正により父親の認知だけで国籍取得が可能になる。
認知の偽装が広がる恐れもあるため、法務省は偽装に対して1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す罰則規定も盛り込み、早期の法案提出を目指す。
未婚の日本人父とフィリピン人母の間に生まれた子供が日本国籍の確認を求めた訴訟で、大法廷は「遅くとも原告が国籍取得を届け出た03年には、合理的理由のない差別を生じさせた」との判断を示した。このため、改正法は03年以降の届け出については、さかのぼって婚姻要件の除外を認める。【石川淳一】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081010-00000128-mai-pol
---- 【たった一人のノーベル賞受賞者を隠れ蓑に、二重国籍を撤廃?これって、特ア地区の住民に朗報ですね。。。スパイ防止法も無い日本がこんどは、工作員活動補助法を作成中???】 -------- -
『ノーベル賞余波 二重国籍禁止を撤廃 自民法務部会 国籍法改正検討』
10月11日8時0分配信 産経新聞
ノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎米シカゴ大名誉教授が米国籍を取得していたことを機に、自民党法務部会の国籍問題プロジェクトチーム(PT、座長・河野太郎衆院議員)は10日、二重国籍を認めていない国籍法改正の検討を始めた。南部氏はすでに日本国籍を喪失しているが、ノーベル賞受賞が思わぬ波紋を広げたようだ。
国籍法11条は二重国籍を原則認めておらず、出生地で国籍を決める「属地主義」の米国などで生まれた日本人は22歳までにどちらか一方の国籍を選択することになっている。
外国籍を取得した人はその時点で日本国籍を自動的に失うが、地方法務局に届け出なければ、戸籍はそのまま残る。個人情報を外国政府に照会することはできないため、実態把握は難しいが、法務省では、外国籍取得者の約1割しか届け出ていないとみている。
日本に戸籍が残っていれば、旅券取得や選挙の投票などが可能となり、犯罪に利用される懸念がある。一方、国際結婚などで政情不安な国の国籍を取得した人には日本国籍を残しておきたいとの思いも強い。
法務省は法改正に慎重だが、PTでは「正直者と有名人がバカを見る制度だ」(河野氏)、「二重国籍を積極的に認めた方が日本人が世界に雄飛しやすい」(猪口邦子衆院議員)など改正論が根強い。PTは二重国籍の実態や問題点を洗い出していく方針だが、国籍は「誰が日本人か」という国家の根本問題だけに論争を呼びそうだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081011-00000070-san-pol
---- 【危険な外国人参政権】 -------- -
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&action=m&mid=170042
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『外国人の生活保護世帯急増、登録外でも37自治体が対象に』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&action=m&mid=167994
『偽装結婚』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&action=m&mid=168323
『Re: 民間外交』
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&action=m&mid=160782
これは メッセージ 1 (messages_admin さん)への返信です.
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