Re: 昨年9月、試掘阻止の為に中国爆撃機出
投稿者: jpjptmd2004 投稿日時: 2008/09/19 01:11 投稿番号: [172270 / 196466]
>何度も説明しているように、判例では大陸棚条例でなく、【両国の海岸線から等距離に暫定的な中間線を引き、双方の海岸線の長さなどを考慮して一部修正する「等距離原則」が定着している】ので第77条は却下。。。
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もし、もし、鵜呑み君は頭が大丈夫か。
判例の結論でもって、法律を破ることができるか。
日本ではそう通じるかも知れないが、国際社会においては通用しない。
判例の内容は、鵜呑み君の鵜呑みした内容と正反対である。
①大陸棚優先した判例が①大陸棚優先+衡平の原則に基づくようになったのだ。
例を挙げようか。
{ICJ水から大陸棚の線引きをした事例もあるが、紛争当事国に海洋境界画定のための原則だけ示して訴訟当事国が組織する委員会に具体的な線引きを委ねた事例も存在する。(16)このテリトリーでの古典的な判例となっているのが北海大陸棚事件(西ドイツ-デンマーク,西ドイツ-オランダ)判決(1969.2.20)である。同判決は等距離原則の慣習法規性を否定し、衡平原則を採用した。この判決の趣旨は、その後のICJのチュニジア=リビア大陸棚事件判決(1982.2.24)、メイン湾海域境界確定事件(カナダ−アメリカ)判決(1984.10.12)、リビア=マルタ大陸棚事件判決(1985.6.3)、グリーンランド=ヤンマイエン海洋境界画定事件(デンマーク-ノルウェー)事件(1993.6.14)、カタール=バーレーン海洋境界・領土問題事件判決(2001.3.16)で継承された。すなわち、ICJの実行においては、海洋境界画定のための原則として衡平原則のみが慣習国際法の地位を認められ、中間線や等距離原則は衡平を実現するための技術的基準に引き下げられ、いわゆる厳格法rigid law的な法的拘束力を持たないと考えられているのである。日中ともに当事国となっている国連海洋法条約はICJのこの実行を受け入れ、対面国相互間または隣接国相互間の経済水域や大陸棚の境界画定について、「・・・・・ shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution(衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う)」(UNCLOS§§74,83)と定めている。その主意は、古代より法の基礎的概念であり、英米法でもその中心概念の地位を占める衡平equity(17)を大陸棚を含む海洋境界画定の局面においても国際法原則として承認するとともに、国際社会の特殊性に基づく根本規範的慣習法規である合意原則principle of consensus(18)をも海洋境界画定の局面における国際法原則として承認したのである。その理由は、エーゲ海大陸棚事件(ギリシア-トルコ)判決(1978.12.19)を引用するまでもなく、大陸棚や経済水域が沿岸国の領土主権が部分的に適用される準国家領域の地位を承認され、(19)大陸棚や経済水域の資源を含めて沿岸国の国力が判定される国際社会の現実があるからである。そのため、国際社会の構成員たる国家の地位に直接影響を与える海洋境界の画定については、その重大性に鑑みて、法理念としての衡平と特殊慣習法規たる合意原則principle of consensusを特に海洋境界画定のための実体規範として措定したのである。したがって、ICJの判決でもしばしば採用されている中間線原則や等距離原則は、あくまで衡平原則を適用するための選択肢の1つとしての下部的・技術的原則としてのみその存在意義が認められるといえよう。}
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もし、もし、鵜呑み君は頭が大丈夫か。
判例の結論でもって、法律を破ることができるか。
日本ではそう通じるかも知れないが、国際社会においては通用しない。
判例の内容は、鵜呑み君の鵜呑みした内容と正反対である。
①大陸棚優先した判例が①大陸棚優先+衡平の原則に基づくようになったのだ。
例を挙げようか。
{ICJ水から大陸棚の線引きをした事例もあるが、紛争当事国に海洋境界画定のための原則だけ示して訴訟当事国が組織する委員会に具体的な線引きを委ねた事例も存在する。(16)このテリトリーでの古典的な判例となっているのが北海大陸棚事件(西ドイツ-デンマーク,西ドイツ-オランダ)判決(1969.2.20)である。同判決は等距離原則の慣習法規性を否定し、衡平原則を採用した。この判決の趣旨は、その後のICJのチュニジア=リビア大陸棚事件判決(1982.2.24)、メイン湾海域境界確定事件(カナダ−アメリカ)判決(1984.10.12)、リビア=マルタ大陸棚事件判決(1985.6.3)、グリーンランド=ヤンマイエン海洋境界画定事件(デンマーク-ノルウェー)事件(1993.6.14)、カタール=バーレーン海洋境界・領土問題事件判決(2001.3.16)で継承された。すなわち、ICJの実行においては、海洋境界画定のための原則として衡平原則のみが慣習国際法の地位を認められ、中間線や等距離原則は衡平を実現するための技術的基準に引き下げられ、いわゆる厳格法rigid law的な法的拘束力を持たないと考えられているのである。日中ともに当事国となっている国連海洋法条約はICJのこの実行を受け入れ、対面国相互間または隣接国相互間の経済水域や大陸棚の境界画定について、「・・・・・ shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution(衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う)」(UNCLOS§§74,83)と定めている。その主意は、古代より法の基礎的概念であり、英米法でもその中心概念の地位を占める衡平equity(17)を大陸棚を含む海洋境界画定の局面においても国際法原則として承認するとともに、国際社会の特殊性に基づく根本規範的慣習法規である合意原則principle of consensus(18)をも海洋境界画定の局面における国際法原則として承認したのである。その理由は、エーゲ海大陸棚事件(ギリシア-トルコ)判決(1978.12.19)を引用するまでもなく、大陸棚や経済水域が沿岸国の領土主権が部分的に適用される準国家領域の地位を承認され、(19)大陸棚や経済水域の資源を含めて沿岸国の国力が判定される国際社会の現実があるからである。そのため、国際社会の構成員たる国家の地位に直接影響を与える海洋境界の画定については、その重大性に鑑みて、法理念としての衡平と特殊慣習法規たる合意原則principle of consensusを特に海洋境界画定のための実体規範として措定したのである。したがって、ICJの判決でもしばしば採用されている中間線原則や等距離原則は、あくまで衡平原則を適用するための選択肢の1つとしての下部的・技術的原則としてのみその存在意義が認められるといえよう。}
これは メッセージ 172256 (keijiban1234 さん)への返信です.
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