Re: 昨年9月、試掘阻止の為に中国爆撃機出
投稿者: jpjptmd2004 投稿日時: 2008/09/06 11:11 投稿番号: [171137 / 196466]
>
愚民jpjptmd2004さん、中国では四川地震後に飼育係に襲い掛かる凶暴なパンダがいましたが、貴方も同類だったとは・・・・><。。。
<<<
「パンダはいつ来るの?」 上野動物園の入園者激減
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080905-00000006-jct-ent
>日本側は国際的に認知されているEEZラインを主張している。EEZラインは、中国海岸線から200カイリの線と日本の海岸線から200カイリの線の中間の線で、Exclusive Economic Line(排他的経済水域)と言われる水域である。(上記HPより)<<<
これは、お前達の思い込みだ。間違っている。
国連海洋法についての中間線は、EEZラインとはまったく関係ない話だ。
{第57条 排他的経済水域の幅
排他的経済水域は、領海の幅を測定するための基線から200海里を超えて拡張してはならない。}
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s5
中国側の主張する大陸棚の延長は200海里を越えていない。
中間線:
{第15条 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における領海の境界画定
二の国の海岸が向かい合っているか又は隣接しているときは、いずれの国も、両国間に別段の合意がない限り、いずれの点をとっても両国の領港の幅を測定するための基線上の最も近い点から等しい距離にある中間線を越えてその領海を拡張することができない。ただし、この規定は、これと異なる方法で両国の領海の境界を定めることが歴史的権原その他特別の事情により必要であるときは、適用しない。}
大陸棚
{第76条 大陸棚の定義1 沿岸国の大陸棚とは、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底及びその下であってその領土の自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁に至るまでのもの又は、大陸縁辺部の外縁が領海の幅を測定するための基線から200海里の距離まで延びていない場合には、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底及びその下であって当該基線から200海里の距離までのものをいう。
。。。}
主権的権利の行使:
{第77条 大陸棚に対する沿岸国の権利1 沿岸国は、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するため、大陸棚に対して主権的権利を行使する。}
中国側に主権行使する権利を持つ。
> ② 国家間の境界画定をめぐる国際裁判の判例は、1960年代までは中国が主張するような大陸棚の自然延長論を採用した例もあった。だが、80年代からは、両国の海岸線から等距離に暫定的な中間線を引き、双方の海岸線の長さなどを考慮して一部修正する「等距離原則」が定着している。
主文の改正
【 平成8・7・12・条約 6号
発効平成8・7・20・外告309号 】
<<<
「パンダはいつ来るの?」 上野動物園の入園者激減
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080905-00000006-jct-ent
>日本側は国際的に認知されているEEZラインを主張している。EEZラインは、中国海岸線から200カイリの線と日本の海岸線から200カイリの線の中間の線で、Exclusive Economic Line(排他的経済水域)と言われる水域である。(上記HPより)<<<
これは、お前達の思い込みだ。間違っている。
国連海洋法についての中間線は、EEZラインとはまったく関係ない話だ。
{第57条 排他的経済水域の幅
排他的経済水域は、領海の幅を測定するための基線から200海里を超えて拡張してはならない。}
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s5
中国側の主張する大陸棚の延長は200海里を越えていない。
中間線:
{第15条 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における領海の境界画定
二の国の海岸が向かい合っているか又は隣接しているときは、いずれの国も、両国間に別段の合意がない限り、いずれの点をとっても両国の領港の幅を測定するための基線上の最も近い点から等しい距離にある中間線を越えてその領海を拡張することができない。ただし、この規定は、これと異なる方法で両国の領海の境界を定めることが歴史的権原その他特別の事情により必要であるときは、適用しない。}
大陸棚
{第76条 大陸棚の定義1 沿岸国の大陸棚とは、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底及びその下であってその領土の自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁に至るまでのもの又は、大陸縁辺部の外縁が領海の幅を測定するための基線から200海里の距離まで延びていない場合には、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底及びその下であって当該基線から200海里の距離までのものをいう。
。。。}
主権的権利の行使:
{第77条 大陸棚に対する沿岸国の権利1 沿岸国は、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するため、大陸棚に対して主権的権利を行使する。}
中国側に主権行使する権利を持つ。
> ② 国家間の境界画定をめぐる国際裁判の判例は、1960年代までは中国が主張するような大陸棚の自然延長論を採用した例もあった。だが、80年代からは、両国の海岸線から等距離に暫定的な中間線を引き、双方の海岸線の長さなどを考慮して一部修正する「等距離原則」が定着している。
主文の改正
【 平成8・7・12・条約 6号
発効平成8・7・20・外告309号 】
これは メッセージ 171135 (keijiban1234 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffccf4x78_1/171137.html