なんだ、条文を理解できない素人か♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/01 08:47 投稿番号: [144794 / 196466]
(武器の使用)第7条
警察官は、
犯人の逮捕若しくは逃走の防止、
自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため
必要であると認める相当な理由のある場合においては、
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合
又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
「犯人の逮捕若しくは逃走の防止、
自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため」
↑が、使用する目的に関する条件。
「必要であると認める相当な理由のある場合」
↑が、目的に関する条件に対して、
必要であると認める相当な理由のある事を停止条件としているのであるから、
条件を満たした場合、次の文言に進む。↓
「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、」
上記条件を満たす事で、次の文言に進み、
「武器を使用することができる。」
となるが、更に、
「但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合
又は左の各号の一に該当する場合を除いては、」
との「ただし書き」がある事から、
ただし書きの条件に当て嵌まる場合、次の文言に進み、
「人に危害を与えてはならない。」
となる。
よって、「正当防衛/緊急避難」に該当する場合、左の各号の一に該当する場合でなければ、、
武器は使用は認められるが、人に危害を与えてはならない事になる。
よって、発砲して相手を死傷させた場合、
第7条ただし書きの条件を満たしている事を立証しなければ、
「過失傷害/過失致死」などの罪に関する容疑ありという事になる。
これは メッセージ 144787 (sugotyon さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffccf4x78_1/144794.html