犯罪者を野放し ?
投稿者: sugotyon 投稿日時: 2007/08/31 22:19 投稿番号: [144787 / 196466]
警察官の職務質問に応ぜず、逃亡や抵抗する者は、犯罪者。
警察官職務執行法
第5条
警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。
第7条
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
但し、刑法(明治40年法律第45号)
第36条(正当防衛)若しくは同法
第37条(緊急避難)に該当する場合
又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
犯罪者の行為を阻止しないような警察官は、犯罪を幇助する犯罪者。
犯罪者の逃亡や抵抗を阻止するは、警察官として当然の行為。
警察官は必要と判断すれば、武器の使用は当然のこと。
逃亡や抵抗をする犯罪者は、発砲されて当然。
これは メッセージ 144763 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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