明らかに、故意に嘘をついているね。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/08/31 01:50 投稿番号: [144763 / 196466]
【警察官職務執行法】
http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM(武器の使用)第7条
警察官は、
犯人の逮捕若しくは逃走の防止、
自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため
必要であると認める相当な理由のある場合においては、
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合
又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
1.
死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、
若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者が
その者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、
若しくは逃亡しようとするとき
又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、
これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。
2.
逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際
その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、
若しくは逃亡しようとするとき
又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、
これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
「警察官職務執行法」を挙げている以上、検索すれば確認できるにもかかわらず、
嘘を書いているという事は、「嘘であってもかまわない」との意識であったと考えられる。
これは メッセージ 144762 (sugotyon さん)への返信です.
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