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Re: 公開した米国機密情報で南京虐殺の真相

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2007/06/28 08:58 投稿番号: [140355 / 196466]
常習ペテン師   tokyo_made_otearai_benki


ペテン師の挙げているのは全て既知の一般情報。どれが米国の機密情報であったのか示す義務がある。

米国の情報などより重要なのは、当事者の国民党の情報である。
台湾で国民党の情報が公開されるにつれて、国民党がスマイス、ティンパーレイ、ベイツらを使って、情報操作を行っていたことが明らかになってきている。

従って、情報が公開され、研究が進むにつれ益々捏造南京大虐殺の捏造過程が明確になってきているというのが現状である。

益々、情報は公開されるべきであり、中国は、公正な科学的かつ合理的検証に積極的に協力すべきなのである。
検証に協力できない中国に問題があるのであって、そこに更なる政治的捏造が隠されていることは明白であろう、

慰安婦問題も全く同様で、情報が公開されればされるほど、日本の主張は正しいことが判るはずで、米国議会は決議案の前に科学的検証を積極的に行わねばならない。




参考1:

国民党の情報から明らかになった事
スマイス    国民党から金をもらって調査、調査の有効性に疑問
ティンパーレイ   国民との顧問、伝聞情報
ベイツ(M. S. Bates )   国民党の顧問、伝聞情報

その他、既知の事実
ヴォートリン(Minnie Vautrin )女史の日記   「金陵女子文理学院は米国旗でセーフ」
ラーべ(John H. D. Rabe)    日本軍に安全区委員会代表として感謝状を提出。日記は全て伝聞情報。


また、東京裁判での証言は、全て、伝聞情報で、その証言を裏付ける物象は全く確認されていない。
極東軍事裁判は「軍事」裁判であり、法律の適用外の茶番劇であったのである。
たとえば、極東軍事法廷の設置憲章では、
第13条(証拠)
  (イ)   証拠能力   本裁判所ハ証拠ニ関スル専門技術的規則ニ拘束セラルルコトナシ本裁判所ハ迅速且ツ適宜ノ手続ヲ最大限度ニ採用且ツ適用スベク、本裁判所ニ於テ証明力アリト認ムル如何ナル証拠ヲモ受理スルモノトス被告人ノ為シタルモノト称セラルル容認又ハ陳述ハ総テ証拠トシテ受理スルコトヲ得
  つまり、「証拠は、客観的証明は不要、裁判官が証拠と認めれば証拠として採用される」となっていて、公正な検証に耐えられない証言ばかりであった。完全な、リンチのための証言だったのである。


参考2:

米国における現代の朝鮮人慰安婦問題

韓国人女性8000人、米国で‘遠征売春’
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=77026&servcode=400§code=400

現代でも進んで慰安婦を希望する多くの朝鮮人。当然、当時も殆どがそうだったであろうことは、明々白々。
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