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第74条 ① 皇室典範の改正は、帝国議会の議を経ることを要しない。② 皇室典範を以て、この憲法の条規を変更することができる。この条文は天皇が独自に憲法を改定できると言うことではないですか?(まさか落とし穴じゃないですよね)
これは メッセージ 11893 (jyoui さん)への返信です.
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