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【わかる中国知財法】職務発明制度(1)

投稿者: valakooda 投稿日時: 2005/11/30 20:06 投稿番号: [104276 / 196466]
【わかる中国知財法】職務発明制度(1)

中国法務最前線(4)−DENG,Mang(あさひ・狛法律事務所)

  日本では近年、職務発明をなした従業者に対する相当の対価として多額の支払いを会社側に命ずる判決が報道され、大きな話題となっている。これに対し、中国では、職務発明(実用新案、意匠を含む。以下同じ)につき従業者側への補償額を争うものは少なく、むしろ権利がどちらに帰属するかという点でしばしば争われるところに特徴がある。

  中国「特許法」は職務発明について、特許出願権及び特許権が原則として「原始的に」(誰から継承したということではなく)会社側に帰属する制度、いわゆる「使用者主義」を採っている点で、日本法と大いに異なる。したがって中国では、会社が職務発明について知的財産権を取得するために、雇用契約や社内規定等で権利承継について定めておく必要はない。

  職務発明であれば、その知的財産権は会社のものとなる。したがって、職務発明の定義に該当するかどうかが明確になれば、権利の帰属は自動的に決定される。現に、中国で起こる職務発明をめぐる紛争では、「特許法」における職務発明の定義の解釈が争点となることが多い。

■   職務発明の定義

  中国「特許法」第6条は、次に掲げる二種類の発明を職務発明として定めている。

(A)所属会社等の任務を遂行して完成した発明(以下「A類職務発明」という)
(B)主として所属会社等の物的技術的条件を利用して完成した発明(以下「B類職務発明」という)

  「所属会社等」であるといえるためには、必ずしも従業者との間に正式な雇用契約が締結されている必要はなく、従業者との間に業務上の指示命令関係及び支援体制の存在が認められれば足りる。したがって、派遣、出向ないしアルバイトなど、一時的な勤務であっても、勤務先は「所属会社等」にあたる。

  実務上、A類職務発明は職務発明のほとんどを占めるから、以下これについて詳しく解説する。
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