日中関係

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遺棄化学兵器の処理について(4)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/11/17 21:33 投稿番号: [103135 / 196466]
  では我が国の負担を最小限に抑える為にはどうしたら良いのか。
  覚書の第2条には

「日本国政府は化学兵器禁止条約検証附属書第4部(B)15の規定に従って、遺棄化学兵器の廃棄のため、すべての必要な資金、技術、専門家、施設及びその他の資源を提供する。中華人民共和国政府は廃棄に対し適切な協力を行う。」

  とあります。
  検証附属書第4部(B)15の規定とは

15.遺棄締約国は,遺棄化学兵器の廃棄のため,すべての必要な資金,技術,専門家,施設その他の資源を提供する。領域締約国は,適切な協力を行う。

  です。つまり日本が負うべき負担は資金だけでなく、専門家を提供することも出来ます。
  この意味するところは、中国に資金を提供せずに、日本政府の資金負担で日本の、例えば自衛隊の化学兵器処理専門部隊を中国に派遣し、その処理に当たらせることができるということです。また施設の建設も日本のゼネコンと直接契約し、完全に日本政府の監督下で建設させることが出来るということです。「領域締約国は,適切な協力を行う」義務を負うのですから、日本が適切だと主張すれば、それを一方的に拒否することは出来ませんし、合意できない期間は処理期限の延長を主張できます。
  そして日本の調査機関の手で、遺棄化学兵器の実態を直接調査するのです。
  日中戦争における化学兵器使用の実態究明も当然調査の範囲に含むことが出来ますし、そのついでに中国軍の配置状況に関する情報を入手できたとしても「適切な協力」の範囲内でしょう。
  日本の資金で行われることは日本人の手で行う、が何事につけても重要でしょうね。特に相手が中国の場合は。
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