Re: qoraboyさん、いつになったらまとまる
投稿者: qoraboy 投稿日時: 2005/10/31 23:52 投稿番号: [101882 / 196466]
>qoraboyさん、貴方の理解力の無さに呆れていますがコメントをする事にしました。でも、貴方自身がもう少し資料を参考に考える必要があると思います。貴方のコメントは、矛盾や言分けが多い。
あなたには、提示した資料の中には、「はず、だろう」というような憶測の領域を脱しないで誤魔化していることに気付いて欲しいですよ。
必要なのは、中国よりも、日本のほうが釣島島に関した資料が古いと言う資料を提示してもらえるだけでよい。
>鉤魚、釣魚
魚釣りは、中国では、鉤魚と釣魚の意味が同じです。
島と嶼は意味がさほど区別がない。場合によっては島嶼という。
中国の資料には、名前付け親を探し出すより、「釣魚島」と書かれる以上、重視される。
今のところで不服であれば、中国の資料よりも日本のほうが古いと示して貰えばよい。
勿論、そうではないか、はず、だろうというのは、推測に過ぎず、資料のほうがより重視される。
これから反論するようであれば、憶測でなくて確かな資料のご提示をお願いいたしますよ。
>その後は、「カイロ宣言、ボツダム宣言」を根拠だといいましたが、これらを主張したのが「周恩来さんは1951年声明」であり、尖閣について主張もしていなかったですね。
おや、あなたが経度と緯度を指した以上、声明はそれを含めた反論である。経度と緯度が無効なようであれば、提示してくれなくても結構だ。逆に日本は、サンフランシスコ平和条約に「尖閣」についての要求がなければ、中国は直に反対することが物理的には不可能だった。
>貴方は、この議論の中で、領有を示す根拠を次から次に変えています。ご存知でしたか???
私達、日本人が尖閣の領有に時期の主張は、『1885年以降日本政府が再三の現地調査を行い、無人島であることや、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを確認した上で、1895年1月14日に、現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って、正式に我が国の領土に編入することとしたもの』と変わらないのにどうしてでしょうね。
だから、一度しかない調査で、標杭を建設もしなかったとの資料を提示をしてあげた。
公示しない国内法は国際法を拘束できると思いますか?
しいて言えば、ある期間においてその公示内容が認められたとしても、日本の敗戦によって、公示内容が無効になってしまった。
次から次への反論資料があるから多く提示してあげただけで、日本の編入が日本国民や世界に公表ななかったからこそ、中国から反論されるような物理的な条件がなければ、公表したとしても貪欲による清国からの盗みこみで、剥奪されるべし。
100歩を譲って、1945年から71年まで、50年経たないうちに、中国からの反対声明が国際慣習法においては、有効なものだと認められる。
あなたには、提示した資料の中には、「はず、だろう」というような憶測の領域を脱しないで誤魔化していることに気付いて欲しいですよ。
必要なのは、中国よりも、日本のほうが釣島島に関した資料が古いと言う資料を提示してもらえるだけでよい。
>鉤魚、釣魚
魚釣りは、中国では、鉤魚と釣魚の意味が同じです。
島と嶼は意味がさほど区別がない。場合によっては島嶼という。
中国の資料には、名前付け親を探し出すより、「釣魚島」と書かれる以上、重視される。
今のところで不服であれば、中国の資料よりも日本のほうが古いと示して貰えばよい。
勿論、そうではないか、はず、だろうというのは、推測に過ぎず、資料のほうがより重視される。
これから反論するようであれば、憶測でなくて確かな資料のご提示をお願いいたしますよ。
>その後は、「カイロ宣言、ボツダム宣言」を根拠だといいましたが、これらを主張したのが「周恩来さんは1951年声明」であり、尖閣について主張もしていなかったですね。
おや、あなたが経度と緯度を指した以上、声明はそれを含めた反論である。経度と緯度が無効なようであれば、提示してくれなくても結構だ。逆に日本は、サンフランシスコ平和条約に「尖閣」についての要求がなければ、中国は直に反対することが物理的には不可能だった。
>貴方は、この議論の中で、領有を示す根拠を次から次に変えています。ご存知でしたか???
私達、日本人が尖閣の領有に時期の主張は、『1885年以降日本政府が再三の現地調査を行い、無人島であることや、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを確認した上で、1895年1月14日に、現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って、正式に我が国の領土に編入することとしたもの』と変わらないのにどうしてでしょうね。
だから、一度しかない調査で、標杭を建設もしなかったとの資料を提示をしてあげた。
公示しない国内法は国際法を拘束できると思いますか?
しいて言えば、ある期間においてその公示内容が認められたとしても、日本の敗戦によって、公示内容が無効になってしまった。
次から次への反論資料があるから多く提示してあげただけで、日本の編入が日本国民や世界に公表ななかったからこそ、中国から反論されるような物理的な条件がなければ、公表したとしても貪欲による清国からの盗みこみで、剥奪されるべし。
100歩を譲って、1945年から71年まで、50年経たないうちに、中国からの反対声明が国際慣習法においては、有効なものだと認められる。
これは メッセージ 101868 (keijiban1234 さん)への返信です.
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