Re: 尖閣領有の時期(質問)
投稿者: keijiban1234 投稿日時: 2005/10/22 07:47 投稿番号: [101062 / 196466]
コメント読みましたが、声明の中で、尖閣諸島が中国の領土の主張はありません。
「第二に、領土条項における対日平和条約アメリカ、イギリス草案が占領と侵略を拡げようというアメリカ政府の要求に全面的に合致するものである。日本の委任統治の下におかれていた太平洋諸島にたいする施政権の他、更に琉球諸島、小笠原群島、火山列島、西鳥島、沖之鳥島及び南鳥島など、その施政権まで保有することをアメリカ政府に保証し、これらの島嶼の日本分離につき過去のいかなる国際協定も規定していないにもかかわらず、事実上これらの島嶼をひきつづき占領しうる権力をもたせようとしているのである」
要するにアメリカ政府に信託統治において、立法・司法・行政の三権を行使する権限まで保有することを保証し占領しうる権力をもたせようとしている。と批判しているんです。
この文章でも判る様に「日本の委任統治の下におかれていた太平洋諸島にたいする施政権の他」(これは日本の占領地のこと)と「琉球諸島、小笠原群島、火山列島、西鳥島、沖之鳥島及び南鳥島など」(日本の領土のこと)を示している。
なぜなら、その後の文面で「他方では、カイロ宣言、ヤルタ協定及びポツダム宣言などの合意を破って、草案は、ただ日本が台湾と澎湖諸島及び千島列島、樺太南部とその付近のすべての島嶼にたいする一切の権利を放棄すると規定しているだけで、台湾と澎湖諸島を中華人民共和国へ返還すること、ならびに千島列島及び樺太南部とその付近の一切の島嶼をソヴィエト連邦に引渡すという合意に関してただの一言も触れていないのである」となっているからです。
この事からも中華人民共和国が下関条約で割譲したのは、台湾と澎湖諸島だと当時も認識していたのです。尖閣諸島は含まれません。
残りの領土に関する文面は、「西沙群島と西鳥島とは、南沙群島、中沙群島及び東沙群島と全く同じように、これまでずっと中国領土であった」と主張している件は「南沙群島は英語名はスプラトリー、ベトナム名はチュオンサ。中沙群島や西沙群島(パラセル群島。中国が実効支配。ベトナムが領有権を主張)」
>「まず、釣魚列島は明代からすでに「無主地」ではなく、明朝政府によって、海上の防衛区域として統治権が確立されていた。これら島の環境は悪く、長い間無人であったが、これらの無人島は無主島ではなく、まず中国が最初に歴史地図に編入し、中国が最初に発見、明記して、利用、管轄、防衛してきた。
日本は甲午戦争以前約10年間に、すでに前述の事実をよく知っており、日本は釣魚島を「先占した」のではなく、後からこっそりと奪い取ったのである。日本が当時、これら島の沖縄県への編入と、国標の建設決定は秘密裏にこっそりと行われ、その後も世界へ宣言していない。明治29年(1896年)3月5日に伊藤博文首相が発布した、沖縄県の郡の組織に関する法律の中でも釣魚島や「尖閣列島」は取り上げられていない。 」
しかし、下関条約でも割譲していない尖閣諸島を「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」と明記し中国政府が感謝状を贈っています。つまり、中国政府は日本の領土と認めているのです。もし、一方的に奪われたものとの考えがある場合、このような感謝状は存在しないと考える方が自然ですね。
感謝状は1919年冬、中国福建省の漁民31人が遭難し、尖閣諸島魚釣島に漂着した際に、石垣村(現・石垣市)の住民が救助したことに感謝の意を表し、中華民国駐長崎領事が贈ったもの。
魚釣島を「和洋島」と日本名で明記しているほか、救助した島民を「玉代勢孫伴君」と記している。
末尾の部分には領事名「馮冕(ひょう・めん)」と記され、「華駐長崎領事」の公印が押されている。
日付は中華民国9年(1920年、大正9年)5月20日とある。感謝状を贈られた住民の親族は、90年ごろに市に寄贈しています。
また、「明朝政府によって、海上の防衛区域として統治権が確立されていた。」とされるなら、明朝政府の統治した資料を出してください。
「第二に、領土条項における対日平和条約アメリカ、イギリス草案が占領と侵略を拡げようというアメリカ政府の要求に全面的に合致するものである。日本の委任統治の下におかれていた太平洋諸島にたいする施政権の他、更に琉球諸島、小笠原群島、火山列島、西鳥島、沖之鳥島及び南鳥島など、その施政権まで保有することをアメリカ政府に保証し、これらの島嶼の日本分離につき過去のいかなる国際協定も規定していないにもかかわらず、事実上これらの島嶼をひきつづき占領しうる権力をもたせようとしているのである」
要するにアメリカ政府に信託統治において、立法・司法・行政の三権を行使する権限まで保有することを保証し占領しうる権力をもたせようとしている。と批判しているんです。
この文章でも判る様に「日本の委任統治の下におかれていた太平洋諸島にたいする施政権の他」(これは日本の占領地のこと)と「琉球諸島、小笠原群島、火山列島、西鳥島、沖之鳥島及び南鳥島など」(日本の領土のこと)を示している。
なぜなら、その後の文面で「他方では、カイロ宣言、ヤルタ協定及びポツダム宣言などの合意を破って、草案は、ただ日本が台湾と澎湖諸島及び千島列島、樺太南部とその付近のすべての島嶼にたいする一切の権利を放棄すると規定しているだけで、台湾と澎湖諸島を中華人民共和国へ返還すること、ならびに千島列島及び樺太南部とその付近の一切の島嶼をソヴィエト連邦に引渡すという合意に関してただの一言も触れていないのである」となっているからです。
この事からも中華人民共和国が下関条約で割譲したのは、台湾と澎湖諸島だと当時も認識していたのです。尖閣諸島は含まれません。
残りの領土に関する文面は、「西沙群島と西鳥島とは、南沙群島、中沙群島及び東沙群島と全く同じように、これまでずっと中国領土であった」と主張している件は「南沙群島は英語名はスプラトリー、ベトナム名はチュオンサ。中沙群島や西沙群島(パラセル群島。中国が実効支配。ベトナムが領有権を主張)」
>「まず、釣魚列島は明代からすでに「無主地」ではなく、明朝政府によって、海上の防衛区域として統治権が確立されていた。これら島の環境は悪く、長い間無人であったが、これらの無人島は無主島ではなく、まず中国が最初に歴史地図に編入し、中国が最初に発見、明記して、利用、管轄、防衛してきた。
日本は甲午戦争以前約10年間に、すでに前述の事実をよく知っており、日本は釣魚島を「先占した」のではなく、後からこっそりと奪い取ったのである。日本が当時、これら島の沖縄県への編入と、国標の建設決定は秘密裏にこっそりと行われ、その後も世界へ宣言していない。明治29年(1896年)3月5日に伊藤博文首相が発布した、沖縄県の郡の組織に関する法律の中でも釣魚島や「尖閣列島」は取り上げられていない。 」
しかし、下関条約でも割譲していない尖閣諸島を「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」と明記し中国政府が感謝状を贈っています。つまり、中国政府は日本の領土と認めているのです。もし、一方的に奪われたものとの考えがある場合、このような感謝状は存在しないと考える方が自然ですね。
感謝状は1919年冬、中国福建省の漁民31人が遭難し、尖閣諸島魚釣島に漂着した際に、石垣村(現・石垣市)の住民が救助したことに感謝の意を表し、中華民国駐長崎領事が贈ったもの。
魚釣島を「和洋島」と日本名で明記しているほか、救助した島民を「玉代勢孫伴君」と記している。
末尾の部分には領事名「馮冕(ひょう・めん)」と記され、「華駐長崎領事」の公印が押されている。
日付は中華民国9年(1920年、大正9年)5月20日とある。感謝状を贈られた住民の親族は、90年ごろに市に寄贈しています。
また、「明朝政府によって、海上の防衛区域として統治権が確立されていた。」とされるなら、明朝政府の統治した資料を出してください。
これは メッセージ 101042 (qoraboy さん)への返信です.
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