Re: 法的根拠 >asianroboさん
投稿者: kitaguninosaru1 投稿日時: 2005/10/20 13:47 投稿番号: [100906 / 196466]
まずはご提示ありがとうございます。
>1
沿岸国の管轄権の及ぶ区域の境界にまたかって存在する深海底の資源の鉱床に関する深海底における活動については、当該沿岸国の権利及び正当な利益に妥当な考慮を払って行う。
:中国は日本が主張している「中間線」を認めないながらも、無用な衝突を避けるため日本の主張する「中間線」より5キロ離れた中国側で開発を進めている。
これは妥当な考慮を払っていると考えられる。
>2
1の権利及び利益の侵害を回避するため、関係国との間において協議(事前通報の制度を含む。)を維持するものとする。
:中国は日本との協議を維持している。
>深海底における活動により沿岸国の管轄権の及ぶ区域内に存在する資源を開発する可能性かある場合には、当該沿岸国の事前の同意を得るものとする。
:その可能性が立証されていない場合、事前の同意を得る必要なないでしょう。
>法的根拠としては十分だと思うけど?
:やっぱりクエスションマークがついてしまいますね。
貴殿はこの分野に詳しい方じゃないかと考えてしまいます。
以上
これは メッセージ 100814 (asianrobo さん)への返信です.
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