法的根拠
投稿者: asianrobo 投稿日時: 2005/10/19 20:45 投稿番号: [100814 / 196466]
ここだけ。
>中国側に石油やガスはないのですか?
日本側から石油が中国側に流れてくることはあるかもしれません。
だからと言って、日本の了解無しに中国が開発してはいけない法的根拠はあるのですか?<
海洋法条約
第11部
深海底
第142条
沿岸国の権利及び正当な利益
1
沿岸国の管轄権の及ぶ区域の境界にまたかって存在する深海底の資源の鉱床に関する深海底における活動については、当該沿岸国の権利及び正当な利益に妥当な考慮を払って行う。
2
1の権利及び利益の侵害を回避するため、関係国との間において協議(事前通報の制度を含む。)を維持するものとする。深海底における活動により沿岸国の管轄権の及ぶ区域内に存在する資源を開発する可能性かある場合には、当該沿岸国の事前の同意を得るものとする。
法的根拠としては十分だと思うけど?
これは メッセージ 100776 (kitaguninosaru1 さん)への返信です.
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