Re: 法的根拠
投稿者: qoraboy 投稿日時: 2005/10/20 02:11 投稿番号: [100882 / 196466]
>海洋法条約
第11部
深海底
第142条
沿岸国の権利及び正当な利益
1
沿岸国の管轄権の及ぶ区域の境界にまたかって存在する深海底の資源の鉱床に関する深海底における活動については、当該沿岸国の権利及び正当な利益に妥当な考慮を払って行う。
海洋法は大陸棚画定法を支持している。
相手側は日本の利益を考慮をしてあげるが、正当な権利を相手側にもって正当な権利をいつでも行使できるんだよってっば。
>2
1の権利及び利益の侵害を回避するため、関係国との間において協議(事前通報の制度を含む。)を維持するものとする。深海底における活動により沿岸国の管轄権の及ぶ区域内に存在する資源を開発する可能性かある場合には、当該沿岸国の事前の同意を得るものとする。
日本側の主張が中間線の画定で、中国側には認められていなくて中国側は日本側の主張を遠慮し尊重する形で、中間線の中国側の近海内で試掘採掘している。
文句があるの?あれば、話し合いによって紛争領域を解決しようじゃないか?ヤクザのように、認めろ、データを示せってのないように。最低限でも、流体を遮断するようなダム建設をしてね。
田舎者でないように、共同開発で、色々な紛争を回避できる。一応、中国側からエールを送っているが、中間線って相手に押し付けるようなことをやめることからね。まあ、日本の国内世論の批判を避けるために、ある程度の演出が必要だと考慮してあげているとも。
これは メッセージ 100814 (asianrobo さん)への返信です.
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