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緩い欧米の児童ポルノ規制

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/09/03 00:09 投稿番号: [26221 / 28555]
「児童」の年齢範囲について [編集]

上記の国連議定書は、児童の権利に関する条約の選択議定書であるため、「児童」の定義は同条約第1条に従い18歳未満とされる。この選択議定書の締結国は、条約に定められた法整備を行う義務を負っている。2008年現在、締結国は、日本も含めて126カ国(全体の65%)である。G8の国では、ドイツとイギリスが未締結、ロシアが未署名 であり[3]、アメリカは条約自体に未加入 である[4]。

そのため、
アメリカ(合衆国法典2256条(1)。児童ポルノに関する定義や罪は当該条文を含む110章の複数の条文に記載されている)
イギリス(2003年性犯罪法第45条)
ドイツ(ドイツ刑法第184条b、c。なおドイツ刑法は13歳未満のポルノを「児童ポルノ」とし、18歳未満のポルノを「青少年ポルノ」とする。)
スペイン(スペイン刑法第189条1.b)
フランス(フランス刑法第227条23)
イタリア(イタリア刑法第600条)
カナダ(カナダ刑法第163条1)
ロシア(ロシア刑法第242条1)
台湾(児童及少年性交易防治条例第27条)

など多くの国が児童の定義を18歳未満に置いている。ただし、欧州評議会の「サイバー犯罪に関する条約」[5]などの地域レベルでのより拘束力の強い条約では、締約国は、16歳を下限として、17歳より低く定めることができるとされており、また各国の歴史的・文化的な違いもあり標準化は進んでいない。一方でアメリカのように連邦法と州法で児童の定義が異なる場合がある国(ニューヨーク州で17歳未満、バーモント州で16歳未満など)、中国やイスラム諸国のようにポルノ全体が違法であり児童ポルノについて特段の定義をしていない国がある。
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