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Re: 韓国人は正直者なのかな?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/09/02 22:54 投稿番号: [26214 / 28555]
さらにこの報告書では、主に児童ポルノ規制に関連する、「児童・青少年の性保護に関する法律489」(法律第11048号)の改善事項が指摘されている。その事項は、同法第2条「青少年利用淫乱物」の定義を広げて更に広範囲にわたって規制をかけようとするものと、処罰規定の見直しである。
「青少年利用淫乱物」の定義については、青少年が登場して性行為や淫らな行為をするものだけに限らず、青少年でない者が青少年を装い同様の行為をするものについても適用されることが求められている。また、当時の法制度では児童・青少年が登場する写真、スケッチ、漫画、小説、音響等は「青少年利用淫乱物」に該当しなかったが、これらも含まれるべきだと指摘している。
例えば児童ポルノ所持に対する処罰について、現行法では特定の目的がある場合に限って児童ポルノの所持行為を7年以下の懲役に処するとしているが、児童ポルノが児童の性的虐待の手段として利用されうる点を考慮すれば、特定の目的を鑑みることなく、単純な所持行為に対して処罰することが求められるという。
また、「青少年利用淫乱物」制作に関連し、13歳未満の未成年者を利用して性行為又は性交維持行為を行うに至った場合には、擬制未成年者強姦又は擬制未成年者強制醜行罪が成立するよう法整備が必要であると指摘されている。
上記の事項について2011年11月現在の法制度にその一部が反映されている。例えば、青少年利用淫乱物の定義については、第2条第5項が該当するが、そこでは、「児童・青少年又は児童・青少年として認識できる人物や表現物が登場」するものとして定義されている。
児童ポルノの所持に関しては、第8条第5号において単純所持で2,000万ウォン以下の罰金に処するという規定がある。なお、13歳未満の未成年者を利用した性行為又は性交維持行為に関しての擬制未成年者強姦等の適用規定については、確認されなかった。
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