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Re: チン汚染ピック 外国人向け法律指南3

投稿者: ahoruda333 投稿日時: 2008/07/20 13:32 投稿番号: [7202 / 9280]
http://sankei.jp.msn.com/beijing2008/news/080719/gbh0807192109008-n1.htm

チン汚染ピック   外国人向け「法律指南」

>(21)外国人宅に宿泊する場合も届けること。

>(22)衛生と文明性を保つため、地下道、公共の場所などでの野宿を禁止。

>(23)臨時的に部屋を借りることが可能。公安機関での登記が必要。

>(25)中国で車などを運転する場合、中国政府発行の免許許証が必要。

>(27)外国から車両を持ち込めるが関係規定手続きを経ること。

>(29)いかなる店も外国人を差別してはならない。

>(30)買い物やサービスを受けるとき、権利を侵害された場合は賠償を請求できる。和解または消費者保護協会の調停を受けたり提訴ができる。


【外国人(=正常な人類)にも良く分かる   チン汚染ピック   外国人向け「法律指南」   解説編(21-30)】

  (21)外国人はチン共産党を脅かす敵性分子である。2人以上の集合は、全てその所在を明確にし共産党の監視下に置くものとする。

  (22)外国人は、その会話をチン共産党が盗聴できない場所で宿泊することを禁じる。

  (23)臨時に部屋を借りる場合は、公安が盗聴器を設置した後でなければ宿泊できない。

  (25)外国人がチンで車を運転する場合は、役人に賄賂を提供しなければいけない。

  (27)車両を持ち込む場合には、役人に賄賂を提供しなければいけない。

  (29)チンでは敵性外国人を敵視・差別するのが当然であるが、オリンピック期間中だけは自粛するように。

  (30)外国人は、チンでどのような被害を受けても泣き寝入りするのが好ましい。ただし金持ちに限り、賄賂を提供することによって被害をいくぶん軽減できる可能性がある。
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