インサイダー取引について(その2)
投稿者: rinagisu 投稿日時: 2001/09/24 03:23 投稿番号: [67784 / 177456]
返事が送れて申し訳ない。
インサイダー取引の要件として、
in breach of a fiduciary duty or
other relationship of trust and confidence
って書いてあるでしょ。
Fiduciary dutyってのは、日本法だと善管注意義務でこの義務を会社に対して負う人が、取締役、役員、雇用者(上位のね)及び支配株主というわけ。
Relationship of trust and confidenceというのは、委任や信託契約に基づいて信任・秘密保持義務が発生している場合で、企業の顧問弁護士や会計士等が含まれます。
さらに、これらの人からの情報受領者(Tipee)もインサイダーに含まれる場合があります。
従って、それ以外の人はFiduciary dutyやother relationship of trust and confidenceに違反したわけではないので、インサイダー取引にはならないと思います。
これは メッセージ 66984 (SnapperAndAngel さん)への返信です.
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